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10月, 2017の投稿を表示しています

就労継続支援、就労移行支援と有料職業紹介事業および障害者職業生活相談員

障害者の一般企業への就労移行に関しては、就労移行支援事業所および就労継続支援事業所は非常に苦労していると思います。 こうした状況を打開できないかといつもご相談を受けながら考えているのですが、いろいろなことを調べていくうちに、全国的には様々な取り組みが行われていることがなんとなくわかってきました。 そして、これは法令としてはどうなのか、まだ調べている段階なのですが、障害者の一般企業への移行については、以下のような法令のこの部分などが該当してくるのかなと思います。 ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第82条 いやあ、法令の名前を見ただけでとても長くて気が遠くなりますが、この第82条には就労継続支援A型事業所の「求職活動の支援等の実施」について書かれています。 (就労移行支援事業所の「求職活動の支援等の実施」は 第67条 です。) ここの第2項を読み込みますと、「公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して・・・」とあります。 ここに有料職業紹介や無料職業紹介のことが書かれていませんが、特別支援学校「等」と最後に「等」がついていますので、有料職業紹介事業や無料職業紹介事業との連携をしても良いのかなと判断に迷っております。 これが「連携しても良い」という前提で考えますと、有料職業紹介の場合は採用する側がはたして紹介料を支払って採用するのかという現実的な問題もありますので、いくら採用する側が法定雇用率について悩んでいたとしても、まずは経費ができるだけかからない方法で採用活動をするだろうという前提で組み立てを考えていかなくてはと思います。 これが無料職業紹介なら良いのか、このあたりも判断に迷いますが、結局はハローワークや支援センターの方々ががんばっていくしかないのか、とも感じます。 次に職業紹介業者の立場を考えますと、 職業紹介事業の業務運営要領 を守って運営していく中で、障害者の紹介ということに関しては、次の法令が関係してくると思います。 ②障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要 ここで障害者に対する差別の禁止がしっかり規定されており、職業紹介業者としても取り組んでいかなければならないということ

児童発達支援管理責任者専任加算は基本報酬で評価されるようになる?

平成30年4月報酬改定に向けて、 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム における議論が活発になってきており、公開資料が次々と出されています。 今日はその中でも 児童発達支援管理責任者の評価のあり方 についての資料を読んでいました。 5ページほどのものですが、児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)が加算ではなく基本報酬に含まれたうえで、基本報酬の見直しが図られるのではないかというところです。 この点に関しては、児童発達支援管理責任者は必ず配置しないといけないのになぜ加算なのかなと個人的にも疑問は持っていました。 経過措置が活きている間は加算扱いなのかな?と思っていたのですが、平成30年3月末に経過措置が終了することに伴い、加算としては姿を消す可能性があるなと思います。 こうした取扱いは、介護保険サービスでもよくあることで、今まで加算だったものが基本報酬に包括され、その後の改定では基本報酬自体がじりじりマイナス改定されていくので結果として事業所は減収になると思います。 次回の報酬改定は結構思い切った改定も行われそうな気がしていますので、常に動向を見守りたいと思います。