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企業主導型保育事業の会計 年度完了報告(決算)と積立資産

平成31年4月8日付で、企業主導型保育事業を運営している園で、対象となる園には、児童育成協会から以下のような題名の文書が届いております。 「平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について」 福祉事業の受文書はどうしてもこのように題名が長くなってしまい、複雑で読み取りづらくなりますが、題名を見ただけでも、 ① 年度報告 ② 完了報告 ③ 処遇改善加算の実績報告 の3種類の事務があることが分かります。 昨年度まではこれを急いで4月末までに完了してボタンを押していたわけですが、平成30年度から報告期限が6月30日に延長され、園のみなさまや会計事務所さんもやっと落ち着いて対応できるようになります。 (毎年度、期限が異なるので注意が必要です。) が、3月分の月次報告が承認されない限り、年度完了報告の画面にはログインできないようです。 当社のクライアントさまにおかれましては、すでに今までのご経験から、完了報告ができるぐらい収支計算書が仕上がっている園も複数ございます。 そういった園にとっては、早く報告したいんですが。。。 という状況にはなっておりますね。 まあ急いでも得しないのかもしれませんが、交付文書にはさも平成31年4月10日から申請できるような書き方がしてあるので、その下の ※ 以下の文章を読んでいないと「あれ?」ということになります。 ①の年度報告については、毎月の月次報告の再確認と、修正がある場合はここで修正するという手続きです。 (2021年度からは、年度完了報告の際に過去の月次報告内容は原則修正できなくなっています。) ②は処遇改善加算を算定している園のみが行う、実績報告になります。 そして、③は会計報告ですので、今日はこの③について、今回の受文書で初めて公開されたルールなどもひも解いて見ていきたいと思います。 平成31年4月8日に公布された児童育成協会の文書を受け取っている方は、その文書の10ページから見ていくと良いです。 (余計なことばかり言って申し訳ないですが、児童育成協会の文書には文書番号がないので、文書管理規程を作成してちゃんと文書番号を付けて文書を交付してほしいですね。 毎回、どの文書か説明しないといけないのはやっぱりおかしいです。) そして、11ペ

幼児教育無償化、保育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化

令和元年10月から消費税率が10%にあがり、保育無償化がスタートだということで、いろいろと動きがございますね。  保育無償化とよく報道されているのですが、そもそもこれって幼児教育無償化から出てきた動きだったような記憶があるのですがね。  いずれにしましても、いわゆる健常児については、3歳以上は保育園や幼稚園が原則無償化(実費は有料など、いろいろ条件などはありますが)される訳ですが、障害福祉サービスを利用する児童はどうなるのかといったご相談も受けることがあります。  この点については、平成31年2月22日に開催された厚生労働省の障害者部会の会議資料のほうが分かりやすいかと思いますね。  ● 第93回 社会保障審議会 障害者部会   就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について この中で、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、 「就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。」 とあります。 まあ障害福祉サービスのことをある程度ご存じの方にとっては、なんだこの「障害児通園施設」という名称は?ということになるかと思います。 この基本方針自体が内閣府が発表しているものなので仕方ないのかもしれませんが、今はこの名称はほとんど聞かれないですね。 「障害児通園施設」とは、平成24年の改正法施行前の名称であり、今でいうところの児童発達支援事業に該当するかなとは思います。 このあたりのことは、改正法が施行される前ぐらいのときの こちらの資料 でも把握できます。 本題に戻しますと、3歳以上の障害児が、保育所と児童発達支援を併用している場合でも、両方とも無償化の対象になるということです。 また、障害者部会の 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について を読み進めていきますと、以下のサービスを利用する障害児の3歳以上児は、障害福祉サービスの利用料も無償化対象ということが分かります。 ①児童発達支援事業所 ②医療型児童発達支援事業所 ③居宅訪問型児童発達支援事業所 ④保育所等訪問支援事業所 ⑤福祉型障害児入所施設 ⑥医療型障害児

企業主導型保育事業の事務手続きの変更点など(年度完了報告や運営費申請など)

平成30年度企業主導型保育事業については、4月8日あたりから、児童育成協会が対象事業者のみにいろいろな文書を交付しております。 当社が把握しているだけでも、以下の3種類の通知文書がございました。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付) ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について (平成31年4月8日交付) ③ 平成31年度企業主導型保育事業(運営費)助成申請について (平成31年4月10日交付) 児童育成協会の動きが非常に早くなった気がしましたが、これだけ一気に文書が届くと、事業者さまも混乱しているのではないかと思います。 こうした文書については、探してみたのですがポータルサイト上にはアップされていないような気がしますので、対象事業者しか見ることができないのではないかと思います。 それぞれ、非常に重要なことが書かれているのですが、なかなかすべて読み込んで正確に把握することが困難な場合もあるかと思いますので、概要だけでもお知らせできればと思います。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付)   こちらはA4サイズ1枚のシンプルな内容です。   当初から、平成30年度内に少しでも工事に着工していないと、助成決定が取り消されてしまうと言われておりましたので、みなさま非常に急いで年度末に何とか少しだけ着工して現場写真を撮影し、工事進捗報告書を提出して実績報告したかと思うのですが、なんと、結局は平成30年度内に着工できなかった場合でも、平成31年度に着工を予定しており、継続的な取扱いを希望する場合は、平成30年度内に着工していなくても大丈夫というお知らせです。  それが平成31年度に入ってから、4月8日に周知され、平成31年度に継続的な取扱いを希望する場合でも4月10日までに実績報告は必要という内容でした。  わずか2日しかありませんでしたが、対象になられた事業者さまは間に合ったのでしょうかね。。  平成31年3月25日にギリギリで助成決定がおりた事業者さまもあったのだろうと思いますので、そういった事業者さまへの救済措置なのかなと感じました。 ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績