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企業主導型保育事業 平成31年4月から令和元年9月の運営費単価および加算について

昨日付で、企業主導型保育事業の平成31年4月から令和元年9月の間の運営費の単価表が発表されましたね。 11月1日に発表された令和元年度の助成要綱における単価は、消費税率が上がった10月からの単価であり、9月までの単価とはまた異なるという形になるようです。 この事業は常にややこしくなるのが運命なのかと思いますが、当社は岐阜市に本店がございますので、岐阜市の企業主導型保育園 定員12名の園を例にして、収入への影響をシミュレーションしたいと思います。 <例>  岐阜市 地域区分 6/100   定員12名 中小企業   保育士比率100% 週6日11時間開所  0歳児 3名  1歳児 4名  2歳児 5名 1 基本単価の推移            30年度単価  31年4月~1年9月  1年10月~2年3月      0歳児    288,540円/月    290,640円/月    290,960円/月    1,2歳児  212,580円/月    214,020円/月    214,260円/月    0歳から2歳児の基本単価は増収しています。  30年度単価から31年度下半期の単価への増額は、  0歳児については 2,420円  1,2歳児については 1,680円  という金額になります。    31年度は上半期と下半期で単価が異なるのでわかりにくいですが、増収額としましては、  0歳児3名 (上半期増収分2,100円×6か月+下半期増収分2,420円×6か月)×3名       =81,360円  1,2歳児9名(上半期増収分1,440円×6か月+下半期増収分1,680円×6か月)×9名       =168,480円 ということになり、年間で249,840円の基本単価増収になります。(年を通して満員の場合)・・・①  次に主な加算金額についてもシミュレーションしていきます。 2 加算の推移                 30年度単価    31年度上半期       31年度下半期  連携推進加算      4,543,000円      4,593,000円     4,593,000円    保育補助者雇上強化加算 2,215,000円      2,258,

厚生年金の対象拡大について

このところ厚生年金の対象拡大に関するニュースが出ておりますね。 ● 厚生年金の対象拡大 個人事務所で働く数万人 ● 51人以上の企業に厚生年金 個人事務所で働く数万人と、51人以上の企業に適用した場合の65万人、合計すると70万人ほどが新しく厚生年金への加入義務が生じてくることになるのでしょうか。 たしかに弁護士事務所や公認会計士事務所、社労士事務所など、なんだか社会保険への加入を指導するような士業の事務所が加入しなくてよいというのも変な感じはしますよね。 昔の価値観で決まったことなのかなという感じも受けますが、歴史を知らないので何とも言えません。 また、51人以上の企業で働くパート従業員も厚生年金に加入するとなると、中小企業にとっては結構な負担増になるとは思います。 今までは501人以上でしたので、51人以上になるとかなり対象企業が増えますね。 介護事業ですと、有料老人ホームを2軒ほど運営しているとすぐ対象になりそうです。 中には、子会社をつくって全部従業員50人以下にしようとする企業なども出現しそうな気がしますが、そういった事例を防ぐような法令改正を行うかもしれませんね。 厚生年金については、同時に在職老齢年金の減額基準の月収を月額51万円超に引き上げる検討をしているとのことで、なんだか51という数字ばかりなので覚えやすいですが、働く高齢者の収入について厚生年金との調整というしがらみを解いて、一方でパート労働者も対象者としていくという方針の様子です。 これまで、例えば看護師さんで大きな病院に行くと週20時間ほどの勤務でも社会保険に加入できるということで、中小企業が採用時に大企業に負けるということは経験してきましたが、今後はそういったことも起きにくくなってきそうだなと思います。 寿命が延び、働く高齢者が増えている状況で、そういった仕事をがんばっている高齢者の厚生年金はできる限り止まってしまわないように、年金を支給して、その分は中小企業で働くパート職員から徴収するということですと、世代間格差だとか、年金負担のお話なんかもしばらくの間はたくさん出てきそうですね。 ※ 令和2年1月現在 結局この件はまだ検討中のようです。

令和元年度および2年度の企業主導型保育事業の整備費募集について

さて、今月の頭に令和元年度の企業主導型保育事業助成要綱および助成要領、留意事項通知などが発表され、令和元年度の運営費についてはようやく全容が明らかになりましたね。 基本単価や加算は軒並み増額改定されており、医療の診療報酬や介護報酬、障害福祉サービス等報酬が総じて減額改定の傾向にあるなかで、企業主導型保育事業は安定した増額改定であるところに、国家予算の配分方針を感じるところでございます。 特に企業主導型保育事業の処遇改善加算I はかなりの増額改定になりますので、この冬の賞与の検討時期において、今までの職員への配賦金額や、冬季賞与への上乗せ金額を急いで再検討しなければならないでしょう。 また、令和元年度の助成要綱等であるにもかかわらず、この時期に発表されたため、消費税の税率が上がった10月からこの金額になると言っている方がおりますが、私は年度の初めである4月からの分が全て増額になると考えております。 こうした重要な事項が特に説明されないまま助成要綱等が発表されていることについては、もう慣れましたので私は良いのですが、もう少し分かりやすい説明が必要なのではないかと思います。 ( 令和元年11月13日に平成31年4月から令和元年9月までの単価表および加算金額のお知らせが事業者に配布されました。 ) 10月から単価が変わるというようなことを断定的にいろいろなところに拡散して伝えてしまっているような方には、一度、いつから単価が変わるのかしっかり確認を願いたいところです。 ただ、本当に4月からの単価が変わるとなると、 ①月次報告 ②事業変更申請後の月次報告再申請 というように取り組んでしまった園の場合は、さらに ③令和元年度助成要綱の金額による再申請(月次報告で行うのか年度完了報告で精算するのか?) という事務がまた発生する訳です。 こうならないためにも、年度が始まる前に次年度の助成要綱等を発表していただきたいところです。 診療報酬や介護報酬・障害福祉サービス等報酬と同じように、2年とか3年とかで単価改定するスパンでないと、はっきり申し上げて行政や実施機関も大変ですよね。 さて、令和元年度の運営費については、こうした増額改定のほか、運営支援システム導入加算という、IT補助金にそっくりな加算の誕生がトピックになるかとは思い