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平成30年度企業主導型保育事業助成要領が発表されました!

昨日、児童育成協会のポータルサイトで、 平成30年度企業主導型保育事業助成要領 が発表されました。 今年度から中小企業については基本単価が上がっており、各種の加算も微増しておりますが、助成申請については厳格化され、落選するケースも出てくると思われます。 優先事項を少しでも検討し、時間が無い中ではありますが何とか地域の支援も得ながら事業計画を立案して申請する必要があると思います。 また、土地を購入したりテナントを借りたりする場合には、地主さまや建物オーナーさまにも何とかご理解をいただく必要があります。 特に人気の物件については、特約条項を付していただけないことも考えられるので、助成決定が下りたら有効とするような契約内容については、交渉が困難なケースもあると思います。 それとシステムもだいぶ変わり、入力項目や添付資料も増えていきそうです。 Q&Aも更新されており、例えばすでに企業主導型保育事業をオープンしている企業が同じ地域でもう一つ開園したいというような場合は、既存の施設が満員である場合でないと助成決定を得るのは難しくなってくると考えられます。 もともとこの事業は営利目的というよりは、本業がある企業の福利厚生目的で取り組むとよい事業ですので、どんな事業も赤字は大敵で最低限の利益確保は絶対に必要ですが、そもそもの趣旨や方針をしっかりと考えて取り組む必要があるように感じます。 いよいよ保育分野も自由競争の時代に突入をしており、介護保険サービスが始まったときのような、激しい新規参入が起きてきていると同時に、これからは質の担保がさらに重要になってくると考えられます。 待機児童は32万人、企業主導型保育事業で9万人を整備する、そして既存の認可外保育施設についても認可保育所への格上げの意向が無いか調査が始まっている自治体もあります。 特別区を設けて保育士が6割でも認可保育所のような取扱いができる地域ができるかもしれない、保育料無償化の動きも進んでいる状況下で、保育分野における制度変更も複雑化してきております。 地域創生の政策に準じて全国対象とされてきたと思われる企業主導型保育事業ですが、まずは数を増やし、次は質の取り組みが進んでくるだろうと思います。 残りの23万人はどのようにして受け皿を整備する方針になってくるのか、個人

平成30年度企業主導型保育事業助成要綱が発表されました!

昨日、企業主導型保育事業のポータルサイトにて 企業主導型保育事業費補助金要綱(案) が発表されました。 気になるのは、あたまに「平成30年度」という文言が入っていない点ですが、考えすぎでしょうか? 内容を見ていきますと、以下のことが分かってきました。 (1) 運営費  ① 基本単価が上がっていること  ② 新たに中小企業とそうでない場合の基本単価が設定されたこと  ③ 4時間以上の延長保育加算が上がっていること  ④ 病児保育加算が上がっていること       ( ただし事業期間が6ヶ月未満の場合の金額は書かれていないため、今回から完全に月割りになる?)  ⑤ 一時預かり加算(一般型)が上がっていること  ⑥ 防犯・安全対策強化加算に中小企業向けの金額として200,000円が設定されたこと  ⑦ 連携推進加算が上がっていること        ( ただし事業期間が6ヶ月未満の場合の金額は書かれていないため、今回から完全に月割りになる?)  ⑧ 基本分単価から控除する金額が上がっていること (2) 整備費  ① 基本単価が上がっていること  ② 環境改善加算、特殊付帯工事加算、地域交流・一時預かりスペース加算、病児保育スペース加算が上がっていること  ③ 共同設置・共同利用連携加算が創設されていること    ④ 大規模修繕等の場合に関する詳細が追記されていること  ⑤ 解体撤去工事費、仮設施設整備工事費が上がっていること 概ね増額改定ですね。 介護報酬や障害福祉サービス等報酬の状況と比較すると対照的ですが、やはりこの事業は財源が社会保険料の子ども・子育て支援拠出金であってそもそも全国の企業が負担しているというところにポイントがあるのではないかとも思います。 これから先の未来、企業の数は減る傾向にあるかもしれませんので、楽観視しすぎるのもよろしくないですが、今回はこのような内容が盛り込まれている様子です。

企業主導型保育事業における児童の健康診断項目(検尿は必要?)

企業主導型保育事業は認可外保育施設ですが、助成金がたくさん出ることもあり、認可保育所とほとんど同じ水準で運営をしなければなりません。 そのため、運営方法についても戸惑うことがあるかと思います。 今日は児童の健康診断について、法令などをもとにして考えたいと思います。 入園前の健康診断はもとより、年に2回の児童の健康診断についてもたくさん問い合わせやご相談が寄せられております。 そもそも医療機関との連携および嘱託医師との契約については、地域の医師会の方針にもよりますが、まずは医師会にあっせんをお願いするのが良いと思います。 園に身長測定や体重測定ができる測定器は備えておく必要がありますが、基本的には何とか医師に園に来ていただき、園内で健康診断が実施できると良いです。 その際、健康診断表の様式は園で用意することが多いと思いますが、診断項目は様式によってバラバラなのではないかと思います。 ちゃんとした様式なら、診断項目の中に「尿」の項目があるかと思います。 ということは、検尿はしないといけないのではないかという話になるかと思うので、そのあたりを考えたいと思います。 まず、 認可外保育施設の指導監督基準 を見ると、学校保健安全法に準じて実施するようにとの記載があります。 ※ 13ページの 7 健康管理・安全確保  (3)乳幼児の健康診断を参照 そして この課長通知 を読み込むと、 学校保健安全法施行規則の第6条 に検査項目に関する記載があることが分かります。 施行規則には検査項目が箇条書きされており、第一項の第十号に「尿」と書かれております。 第四項に、それぞれ検査を省略できる条件が書かれておりますが、学校保健安全法がそもそも保育所を対象にしていないのか、保育園児に関する記載は見当たりませんので、そのあたりから考えますと、やはり保育所の場合は検尿はしないといけないのかな?と思います。 学校保健安全法に「準じて」とのことではありますが、やはり児童の健康第一で考えますと実施すべきなのかなと思います。 ただ、この 学校保健安全法施行規則 の第7条の第7項には、検尿の方法まで書かれており、試験紙法で実施しなさいとあります。 また、幼稚園児は糖分は検査しなくて良いようなので、標準園で3歳以上の児童をお預かりしている園に