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令和2年4月民法改正による有料老人ホーム等の利用契約書の連帯保証人についての記載の注意点など

さて、令和2年4月より民法(債権法)が改正されることにより、住宅型有料老人ホーム等の利用契約書について、個人が連帯保証をする場合に極度額を定めて契約しないといけないようになります。 全国有料老人ホーム協会のウェブサイトでは、結構前に案内が出ていた のですが、ここにきてたまに問い合わせをいただくようになりました。 民法(債権法)の改正内容自体については、 こちらの法務省のパンフレット に説明があるのですが、なるほど120年近くも改正されていなかったのですね。 このパンフレットの中で、個人的には9ページの職業別の短期消滅時効の例のところが気にかかった訳で、診療報酬債権が3年で時効だったものが原則5年になるだとか、ケースによっては最長10年と書かれているので、昔は3年経過したら貸倒処理をしていたものがそうできなくなるのかなと思った次第です。 さて、話を本題に戻しますと、有料老人ホームの利用契約書で個人に連帯保証人の署名・捺印を求めている施設は、令和2年4月以降は契約更新時に極度額を定めないといけなくなるようです。 令和2年4月以降の新規契約の場合は、最初から極度額の設定が必要でしょう。 更新時に極度額を定めないといけないのかなと思ったのは、 こちらの資料の3ページにそのような表があるから です。 このあたり、 滋賀県のウェブサイトが結構親切 で、契約書様式や参考資料もまとめてくださっています。 では、実際に極度額をいくらに設定して合意すればよいのかという点もあるかと思いますが、これもお互い指標が分からない場合もあるかと思いますので、この 国土交通省の参考資料が便利 です。 居室の賃料に応じた平均値や中央値が公表されております。 法律はいろいろと改正をされ、そのたびに該当する事項についてはこのように対応が必要になってくる訳ですが、この有料老人ホーム等の利用契約書の件については、案外盲点なのでは、気が付いていない施設も相当数あるのではないかなと思います。

令和元年度の企業主導型保育事業の指導監査について

さて、平成30年度まではパソナの厳しい指導監査を受けてきた企業主導型保育事業ですが、令和元年度はなかなか指導監査が行われておりません。 と言いますのも、平成30年11月に国会でこのような質問がなされた結果、利益相反の問題が議論されたからです。 平成30年11月20日提出 質問第70号 企業主導型保育事業の助成業務における利益相反等に関する質問主意書 結局のところ、この質問などがきっかけとなり、公益財団法人児童育成協会とは他の団体に事業の管理を任せるべきではないかとか、パソナに指導監査を委託するのはダメなのではないかというお話になってきたわけです。 すでにパソナは平成31年3月末をもって指導監査の委託契約は解消しているので、令和元年度は内閣府か公益財団法人児童育成協会が指導監査をすることになっているのですが、内閣府が直接指導監査を行っているとは聞いたこともなく、公益財団法人児童育成協会には指導監査担当員が20名も在籍していないという話もあり、現在、4,887の申請がある施設について、すべてを1年以内に監査することは実質的に不可能な数字となっております。 当社は北海道から沖縄までクライアントさまがあるのですが、当社のクライアントさまの企業主導型保育園については、令和元年度は1軒しか指導監査が行われておりませんでした。 いまだに公益財団法人児童育成協会に代わる実施機関は公表されませんが、指導監査もどんどん遅れており、どうなるのかなといったところです。

企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関)の公募について

さて、企業主導型保育事業については、内閣府の こちらのウェブサイト にもある通りで、11月29日期限で実施機関の公募申請が行われたかと思います。 この公募の結果について、いまだに何の発表もなく、相変わらず公益財団法人児童育成協会が実施機関として企業主導型保育事業を管理している訳ですが、一体いつになったら公募の結果が発表されるのでしょうか? 今のところどれだけの応募数があったのか分かりませんが、予定では内閣府が設置する「点検・評価委員会(仮称)」が書類を審査し、その審査結果をふまえて内閣府が決定することになっています。 公募申請書類は8部用意することとありましたので、「点検・評価委員会(仮称)」は8名の委員で構成されているのでしょう。 実際、8名の委員は この資料 にてお名前が公表されております。 この実施機関の選定も含めて、新規施設の助成決定についてのスケジュール感は、 こちらの資料の質問④のところ に記載があります。 これを改めてかみ砕いてみますと、 ① 年内又は年明けに実施機関を選定 ② 実施機関と内閣府が具体的な体制について調整後、速やかに新規施設の募集を開始 ③ 令和2年度第1四半期のできる限り早期に審査を開始し、助成決定 と書かれております。 まず、この①が終わっておりません。 今日は2月9日ですが、年明けっていつなのでしょうか?? 辞書を読むと、 「年が明けたはじめのころ。」 とあります。 うーん、もういいでしょう。 ちなみに③のところを穿って読むならば、 「第1四半期のできる限り早期 → 6月から審査開始でもよい → 新規施設の応募期限は5月末でも問題ない」 ということも言えるかと考えております。 とは申しましても、やはりできうる限り早めに準備しておくことは大切です。 次回の新規施設の募集は 児童25,000人分 とのことですが、前回みたいに一気に募集すると審査がパンクするでしょうし、2回ぐらいに分けて募集をするかもしれませんね。 そのことも、 同じ資料の質問④のところ に書かれております。 「審査業務が一時期に集中しないよう、例えば、  ・段階的な新規施設の募集を行うこととする  ・新規申請施設の審査の着手に当たって、優先順位を設ける などの工夫を行