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障害福祉サービスのグループホーム(共同生活援助)の共同生活住居の規模に関する例外の対象について

このところ、障害福祉サービスのグループホームの定員設定の考え方について迷うことがあるので、少し論点を整理してみたいと思います。 まず、グループホームは地域に点在するような形で、住宅地に溶け込むような立地で整備することが原則であり、どちらかというと新築物件よりは既存物件の活用がテーマになっているかと思いますが、このところ消防法が年々厳しくなってきておりますので、ご利用者の障害支援区分の割合によってはスプリンクラー設置が義務となるホームも出てきつつあります。 かと言って今のホームに簡単にスプリンクラーを設置することができず、新築して移転するのか、パッケージ型の消火器などをそろえて消防法をクリアするのかなど、対策はいくつか考えられると思います。 ただ、現行法においては新築する場合は定員10名が上限であり、同一敷地に2棟新築して定員20名というような形では整備不可能かと思います。 これは都市部などの特例で本当に土地が少なくて土地の確保が困難な場合に、相談支援機能やショートステイなどもあわせて整備することが要件になるかと思われ、これだけの規模の事業ですと都道府県や市町村の障害福祉計画に織り込まれていないと難しいかなと思います。 同一敷地の考え方については、少し古い資料ですがこの厚労省の資料の5ページが分かりやすいかと思います。 ●厚生労働省 第6回 平成25年9月17日  障害者の地域生活の推進に関する検討会 資料4 原則はこれで考えればよいのかなと思います。 地域に点在している場合は、新築は10名という縛りを守って各地に新築すれば大丈夫ですが、収支予算上はなかなか厳しくなると思うので、補助事業で進めるのか、地主の協力を得て進めるのか、方法としては結構難しい面があるとは思います。 近接地扱いで、公道を挟んでいれば新築2棟を新築しても良いかと思いますが、建築コストはどうしても高くなりますので、これも収支予算をしっかりと考えて計画する必要がありますね。 同一敷地内に2棟新築するケースについては、自治体によっては条例で規制とあるので、管轄の担当部署に確認しに行く、あるいはその地域で前例があるか確認するしか方法が無いように思います。 ※平成25年9月17日時点の情報です。 この資料は全て参考になる内容ですね。 同一敷地に複数のグル

企業主導型保育事業における会計の注意点

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企業主導型保育事業の会計については、社会福祉法人会計基準のことが分かっていないと後で大変なことになっていくので、当社が関わっているクライアントさまについては、ご希望に応じて保育会計の仕組みをお知らせするとともに、場合によっては顧問税理士先生の会計事務所まで同行し、お打合せをしています。 正直、もともとは収支計算の考え方で処理すれば間違いないのですが、企業会計に慣れてしまっているとかえって収支計算での処理が難しく感じる方が多いように感じます。 ただ、保育園の通帳は必ず別に作り、保育園の収入と支出は全てこの通帳を通して処理すればよいのですが、よく問題になるのは社会保険料や労働保険料などです。 これらは口座振替にするとどうしても会社のメイン口座等から一本で引き落とされるので、保育園の職員の社会保険料は後から預金振替を行うことになります。 ただ、収支計算を行う場合、この預金振替がくせもので、以下のように仕訳をしてしまうと繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分からなくなってしまいます。 ●よくある仕訳の例  普通預金1(本社) / 普通預金2(保育園)  1,000,000円 このような仕訳をしてしまうと、部門別の貸借対照表が作成できなくなってしまい、通帳だけを見ると保育園から他の通帳へ流出しているように見えてしまいます。 保育の会計は、特に資金流出に関してはあり得ないという考え方なので、不正な支出なのではないかと疑われてしまいます。 そのため、仕訳に関しては以下のような形で処理をします。 ●本支店勘定を使用する場合  普通預金1(本社) / 本支店勘定  1,000,000円  本支店勘定 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をすれば、とりあえず部門ごとの貸借対照表の処理は進めることができますが、これでも繰入金支出なのか拠点区分間借入金の返済なのか分かりません。 ●短期借入金、短期貸付金勘定を使用する場合  普通預金1(本社) / 短期貸付金  1,000,000円  短期借入金 / 普通預金2(保育園) 1,000,000円 このような処理をするのであれば、社会保険料は本社が保育園に必ず返済を求める必要があるので、前提として本社の通帳から社会保険料が引き落とされた際に、以

今年度中の全国のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、相談支援従事者初任者研修

障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための研修は、以下の2 種類があり、各都道府県で原則は年に1回しか開催されないので、申し込みを逃すと他の都道府県で申し込みをするしか方法が無いことがあります。(大阪府など年に複数回開催しているところもあります。) ① サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 ② 相談支援従事者初任者研修 これらを両方とも終了しないと正式なサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とな ることができません。  事業所が所在する都道府県の研修の申込期限が過ぎてしまっている場合は全国の他の都道府県に申し込む しかありませんので、以下に申込み可能かもしれない自治体情報を記載いたし ます。 (都道府県によっては他の都道府県のからの申し込みは受け付けておりません。また、実際の指定申請事務の際に、他の都道府県で研修を受けた際の修了証のみではサビ管・児発管としての配置要件を満たしていると認めてもらえないことがあるので要注意です。) ※平成29年度研修の平成29年9月1日現在の情報です。 ・ 北海道(サビ管・児発管研修のみですが、他府県からの申 し込みは無理かもしれません) http://www.pref.hokkaido.lg.jp /hf/shf/sabikan/CMnettoyouryou .pdf ・ 青森県(2つとも募集中ですが、相談支援従事者初任者研修は9月 1日締切) http://www.pref.aomori.lg.jp/s oshiki/kenko/syofuku/29_syogai hukusi_kennsyuu.html ・ 山形県(児発管研修のみです。まだ募集期間が発表されていません ) http://www.pref.yamagata.jp/ke nfuku/shogai/gyoji/6090004kens yu-schedule.html ・ 宮城県(同上) http://www.miyagi-sfk.net/trai ning/node_19228 ・ 群馬県(児発管研修のみ、申込期限9月13日です) http://www.pref.gunma.jp/02/d4 200153.html ・ 埼玉県(期限は過ぎていますが、平成30年4