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企業主導型保育事業の収入は委託費でなく運営費助成金

企業主導型保育事業については、突然ルール変更された、あるいは以前に指導監査で問題ないと言われたのに今年は指摘された等、他の事業ではあまり寄せられないご相談が弊社にも寄せられることがあります。   このことについて、弊社なりの所感を申し上げたいと思います。   そもそも企業主導型保育事業以外の一般的な福祉事業は、国の予算があって、会計上も売上として計上することがほとんどかと思います。 ※普段、弊社は福祉事業については思いがあり「売上」という言葉を使うことはしないように、「収入」と呼ぶようにしておりますが、今回はあえて「売上」という言葉を用います。   例えば介護保険サービスなら介護事業の売上ですし、障害福祉サービスなら障害福祉事業の売上、保育サービスの場合は保育料収入や委託費収入といった表現を用いるのが企業会計上は一般的になっていると思います。   話がぶれますので保育サービスに限定して書きたいのですが、まず保育事業にもいくつか分類があります。   ①     認可保育事業 ②     認可外保育事業(企業主導型保育事業含む) ③     認定こども園 ※     幼稚園は保育事業ではありませんので除きます。   他にも挙げだすと訪問型の保育やベビーシッターなどきりがありませんが、あえて①と②のみにフォーカスしまして、ここで大きく異なりますのは、   ①     認可保育事業=委託費 ②     認可外保育事業=助成金がない。   ということから考えていきたいと思います。 ①認可保育事業は市町村から委託を受けて運営し、受け取るお金についても委託費収入であることが大前提かと思います。 消費税法上は非課税売上となるようですが、本来であれば市町村が行うべきところ、民間会社が認可を受けて運営するという位置づけなのかなと思います。   一方、②認可外保育事業は、平成28年に企業主導型保育事業が誕生する前は、両立支援事業等もあったかと思いますが、原則としては国や自治体からの助成金がなく、保護者から受け取る保育料収入のみで運営する保育施設であったかと思います。   これが企業主導型保育事業の誕生により、全国に「認可外保育施設だけれど企業主導型保育事業の助成金を受けて運営する園