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企業主導型保育事業の専門的財務監査のポイント

2023年中に企業主導型保育事業の指導監査や専門的財務監査、専門的労務監査などはほとんど終了しているのかなと思いますが、これから結果通知が届く園もまだまだ多いかなと思います。 少し気が早いのですが、2023年度に行われた専門的財務監査について、個人的にポイントとなるところや、これから2023年度完了報告の準備をしていくうえで、改めて会計処理に関して確認しておくとよいところなどをまとめてみました。 ① 保護者から徴収している代金の種類の確認  例えばスポーツ振興センターの災害共済掛金、帽子代などを保護者から徴収しているかと思いますが、これらに関連する費用については、必ず確認が必要です。  例えば帽子代ですが、基本的には差益を得てはいけないかと思いますが、業者への支払時には「消耗品」などで処理をしているかと思います。  帽子代も毎年値段が変わるので重要事項説明書への記載方法など大変かと思いますが、業者に1個1,000円支払っているなら、保護者からも1,000円を徴収しているかと思います。  結局のところ、「消耗品 1,000円」として経費処理をしていても、ここから保護者徴収分「1,000円」を差し引く必要が生じますので、「消耗品 0円」となり、年度完了報告においては支出計上しても調整額でマイナスをして、調整後の金額は0円となります。  同じ要領で、スポーツ振興センターの災害共済掛金についても、保護者負担分をちゃんと徴収している園については、その金額分は差し引くことなります。  園によっては、保護者から徴収した金額については「預り金」の勘定科目で処理をしていて、共済掛金を支払うときに「保険料」と「預り金」で処理をしていることもあります。 ② 職員から徴収している給食費等の処理  まず「給食費」という勘定科目を作っていない園があるようですが、給食に関する費用は独立した勘定科目で処理をすることをお勧めいたします。園によっては「仕入高」等の原価科目で処理していたり、「消耗品費」で処理していたりするようです。  別に企業会計上は間違いではないかとは思いますが、企業主導型保育事業の完了報告をする際には、「給食費」はなんらかの勘定科目か補助コード等で、独立して把握したほうがよろしいかと思います。  消費税率も8%かなとも思いますし、毎年消費税仕入控除税額報告を行うことも考えますと、そ...

社会保険適用促進手当と中小企業の経営

 さて、先月から最低賃金が上がり、消費税においてはインボイス制度が始まり、社会保険においてはこの社会保険適用促進手当の制度やこれに対応するキャリアアップ助成金制度が始まりと、ここにきて企業のバックオフィスの負担が非常に増えております。  政府はそんな現場の事務部門の負担がどうだとか、そういった視点はないと思いますので、決めて伝えればよいだけで楽だろうと思いますが、これらの制度は障害福祉サービスにも無縁ではなく、ひいては福祉サービス事業者以外の業種の企業においても、とても負担が増える原因となっています。  いろいろ批判すること等は置いておいて、とにかく変化に対応しなければなりませんので、従前から準備していたなら良いのですが、今からでも対応をしていくとよいだろうことなど、なんとなくですが語りたいと思います。  まず、なんといっても社会保険の負担に関しては、従業員数について真剣に考えなければなりません。 ●社会保険の適用が段階的に拡大(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html 2022年10月からは従業員101人から500人までの企業については、週20時間以上の労働をする社員については社会保険加入が義務化されました。 (従業員数501人以上の企業は2016年から適用されています。また、ここでいう「従業員」の定義が「厚生年金保険の適用対象者」である点も要注意です。) こうした規模感の企業は、たしかに負担は増えている訳ですが、まだまだ吸収できる体力があったり、逆に、 「うちは週20時間でも社会保険に入りますよ。」 という方法で求人をして、例えば正看護師のような時間単価が高いけれど労働時間が短いことがある職種領域においては、採用のポイントとしてアピールできるような面もあったわけです。 実際に現場レベルでは、 「同じ時間働いて社会保険入ってもらえるなら○○病院にしようかな」 というような看護師もいたので、そもそも世帯年収がある程度確保できている場合は手取りをそこまで気にしておらず、将来の保障のことを考えて大企業に集まっていくわけで、中小企業は優秀な人材を確保することがより困難になっていくわけです。 そもそも、中小企業の定義が中小企業庁と厚労省で異なってきているのも問題で、これにも対応し...

企業主導型保育事業の管轄は内閣府ではなく「こども家庭庁」「保育政策課」「認可外保育施設担当室」?

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 さて、年度末には公金管理システムの運用が間に合わないなど、混乱が見られる企業主導型保育事業ですが、この令和5年4月からこども家庭庁が始動したことに伴い、業務の移管等がなされたようで、いろいろな仕事がすべて遅れているように思います。  こども家庭庁について、少しおさらいをしておいたほうが良いかもしれません。 「こども家庭庁組織体制の概要」  まず概要を見ると、合計430名の職員体制とのことで、結構たくさんいますね。  430名のうち80名は国立児童自立支援施設の職員のようなので、内部部局としては350名が所属しており、令和5年度には42名増員予定です。  1官房2局体制とのことで、長官官房のほか、「成育局」と「支援局」に分かれています。  障害児支援が支援局担当となったことに伴い、社会福祉施設整備補助金の関係でさっそく困っておりまして、今までと勝手が違うことも少し起きましたが、解決しました。  保育所は成育局が担当するようです。  もう少し詳しく見ていきましょう。 「こども家庭庁組織図概要」  このような感じで、1官房2局体制であって、課長級ポスト、室長級ポストが細かく分かれています。  最近メールで届く受文書が、内閣府ではなく、こども家庭庁発のものが多かったので、保育園のことは内閣府や厚労省ではなく、こども家庭庁になったのか?とは感じておりました。 「各組織の主な所掌事務(①長官官房)」  次に①長官官房ですが、併任ポストも見られますが、少子化対策は総合政策担当が受け持つのでしょうか。 「各組織の主な所掌事務(②成育局)」 次に成育局の様子です。 保育政策課が保育所、認定こども園、認定こども園法の総括、教育・保育給付に関する企画立案等を担当するようなんですが、指導監督ではなさそうなので、このあたりの事業の指導監督は今までと変わらず厚労省、内閣府、ひいては自治体によるのでしょうか。 気になるのは「認可外保育施設担当室」で、何人ぐらい所属しているのか分かりませんが、企業主導型保育事業、認可外保育施設に関する企画立案等のほか、指導監督も行うようで、企業主導型保育事業はどういった扱いになるのか、これだけではよく分かりませんね。 児童手当のこともこの成育局の「成育環境課」、「児童手当管理室」で担当するようです。 私が注目している「放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)」も「成...

企業主導型保育事業のシステムが変わります(公金管理システム ピムスの稼働開始)

さて、企業主導型保育事業のシステムが新しく変わる予定でしたが、ようやく1月23日から、 公金管理システム(ピムス)が一部稼働 するようです。 細かなルールがたくさんあって変更も多い企業主導型保育事業ですが、今度はシステムが変わってしまうので、来週から相当な混乱が予想されます。 マニュアルなどざっと目を通しましたが、以下のような状況になると思います。 ① 現在使用している電子申請システムも引き続き使用する。 ② 児童、職員、共同利用企業情報等はピムスで登録・変更などを行ってマスタ管理する。 ③ ②の情報が①電子申請システムに反映される方式となる。 ④ 1つのIDで銀行口座を1つしか指定できなかったことについては、園ごとに口座指定できるように改善される(実際の登録をするには、まだしばらく時間がかかるようです) これらの変更が生じることと、2つのシステムを駆使しなければならないこと、またある程度のマスタデータは、電子申請システムからピムスへ自動移管してくれるようですが、完全ではないので、結局ピムスのマスタデータ登録という業務が発生すると予想されます(これは3月か)。 それから、②に関しては、普段から事務管理のコンサルティングをしている立場からすると非常にありがたいのですが、以下のような情報をあらかじめ登録する欄があり、どこまでの登録精度が求められるのかが気に係るところです。 ① 職員の入社退社管理 ② 職員の職名入力 ③ 処遇改善Ⅰ対象かどうかの選択 ④ 処遇改善Ⅱ対象かどうかの選択 ⑤ 共同利用企業の社会保険加入状況の選択(全企業「 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム 」で検索しないといけなくなるのではないか) 児童の登録はさほど苦労は変わらない気がしましたが、職員情報の登録については、追加項目が増えており、処遇改善加算制度のより厳格な適用が求められるように思います。 いずれにしましても、 ① ピムスで基本情報登録 ② 電子申請システムで登降園日数や加算等の請求管理 ということになると思われます。 連携推進員のみなさまには、お早めのマニュアル確認をお勧めしたいと思います。

国の行政機関の組織図と弊社のお仕事(内閣府、厚生労働省、国土交通省、経済産業省、農林水産省等)

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さて、今まで仕事をしていくなかであまり意識をしたことが無かったのですが、弊社の業務フィールドは非常に多岐に渡ってきているため、改めて日本という国家の行政機関の組織図を見て考えてみました。 公表されている令和4年7月1日時点の「国の行政機関の組織図」を見ていると、11の省は内閣府よりは少し下位にあたるんでしょうかね。 弊社は医業経営コンサルタント会社なので、やはり厚生労働省管轄のお仕事が多いのですが、保育園関係ですと内閣府、補助金関係で農林水産省や経済産業省の管轄になるような仕事もありますし、法務省に問い合わせをしたこともあります。 また、居住支援法人の認可を受けているため、国土交通省のお仕事もしており、介護分野であってもサービス付き高齢者向け住宅は国土交通省管轄です。 居住支援法人の直接の管轄は国土交通省のどの部署なんだろうと探したのですが、かなり時間がかかりまして、ようやく この報道資料 によって分かった次第です。 国土交通省 住宅局 安心居住推進課 のようでして、課の人数は分かりませんが、住宅局には 232人 の職員の定員が設けられているようです。 企業主導型保育事業については、内閣府 の 子ども・子育て本部 の 企業主導型保育事業等担当室 が直接の管轄のようなのですが、指導監査官2人 と書いてあるだけなので、何人なのだろうと思いますが、子ども・子育て本部自体の職員の定員が 57人 であることを考えると、あまり多くは無さそうです。 結局は児童育成協会へ委託している訳なので、実務は児童育成協会といったところでしょうか。 ちなみに児童育成協会は公益財団法人ですので、ホームページでちゃんと 情報公開 をしています。 決算書と事業報告を見ていますと、900億円ほどの預金があり、正社員118名、契約社員169名の合計287名の法人のようです。 平成28年度から比較すると決算書の数値や社員数が飛躍的に伸びていますが、非常に大きな組織となっており、なかなか意識統一も大変なのだろうと推察されます。 国の行政機関の組織図から、将来どの省からどんな予算、仕事が出てくるだろうか、ということに思いを巡らせながら、今週を締めくくりたいと思います。

企業主導型保育事業における「助成決定額を超過する助成金の交付について」に関する解説

さて、2021年度企業主導型保育事業の運営費完了報告については、続々と承認され始めていますが、すべての園に必ず「審査終了にあたってのご案内」が届くようになりました。 また、該当する園のみ、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という通知文書も届いております。 昨年度まではこうした丁寧な案内文書は存在しませんでしたので、非常に改善していると思ったのですが、企業によっては、よく分からない文書が届いているので不安だといったご相談が増えております。 結局、企業主導型保育事業の予算は、民間企業の目標予算とは異なり、どちらかと言えば国家予算など、行政の立案する予算の感覚で考える必要があると思います。 つまり、まず年度当初に枠を確保すべく運営費助成金の申込を行い、この段階においては、できるだけ高い金額で申請をして、まずは予算枠を確保するということです。 こうして助成決定を得てからは、その予算額の範囲内で事業を行うことになります。 民間企業の目標予算の考え方ですと、年度当初に高い目標を掲げて、それを超えたら非常に業績も好調でよいことだと褒められる訳ですが、企業主導型保育事業の予算はこれとは正反対です。 当初の助成決定額が収入予算になるので、これを超えてしまうと褒められるどころか、超えた分は返還となるということです。 もっとややこしいのは、企業主導型保育事業は、年度当初の運営費申込において、助成決定が下りる金額は、年額の半額になります。 つまり半年分だけ助成決定されるようなイメージで、これを超えそうになったら、助成決定額変更申請を繰り返し行い、少しでも当初獲得した枠である年額の金額に近づけていくということになります。 これが非常にややこしくなっている原因です。 ただし、2021年度については、たとえ助成決定額を超過したとしても、基準を守ってきっちり運営している園については、超過分の返還は求めませんということで、そのことを説明した文書が、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という文書になります。 弊社としましては、2021年度は処遇改善臨時加算が創設される等、年度当初には予想し得なかった増収要因もありましたので、特例的に超過しても返還を求められないのだろうと勝手に解釈しております。 さらにややこしいのは、保育無償化対象の方の利用料相当額については、「施設利用給付費」として...

令和3年度 企業主導型保育事業完了報告の速報と検討委員会の状況

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さて、令和3年度完了報告が確定・承認される園が少しずつ出てきました。 弊社は今回、71園の完了報告をサポートいたしました。 明日が期限の処遇改善臨時加算や障害児保育加算の申請もすべてサポートし、残るは3社ということで、スムーズに進んでおります。 今回、完了報告をしてから処遇改善臨時加算等の申請をするにあたって、すべての園の収支状況をデータ集計いたしました。 当然、施設名称を明かすようなことはできませんが、統計数値として、参考になれば幸いです。 まずもって、今回弊社がご支援をした71園の運営費助成額確定金額(審査中の見込金額含む)の合計金額は 25億5,923万円ほどでした。 非常に大きな金額であるとともに、今まで同様、緊張感をもって取り組んでいきたいと思います。 71園のうち、黒字経営ができている園は36園でした。 積立金を積み立てている園は全体の約1/3にあたる24園であり、積立金額の合計金額は 2億5,491万円でした。 黒字である36園のうち、23園が定員12名の園になります。 積立金を積み立てている園についても、24園のうち18園が定員12名の園でございますので、企業主導型保育事業は定員12名が最も収支効率が良いことが分かります。 さらに、定員12名の園の職員数(調理員も含める)については、平均値が 12.31人、中央値が12人ということで、まさに大人と児童が同数であることも分かります。 非常に手厚く、なおかつ黒字が出る構造になっているので、毎年園児が確保できれば、非常に手堅く、なおかつサービスの質の向上に再投資することができます。 ※定員12名の園、35園の統計情報にすぎませんので、あしからずご了承ください。 次に定員19名の園については、14園中4園が黒字、3園が積立金を積み立てておりますが、定員12名の園より苦労が増える割には、収支は良くありません。 職員人数についても平均値が 12.57人、中央値が 12.50人 と、定員12名の園と大差がありません。 場合によっては、今年度1回チャンスがありましたが、定員の減員についても検討したほうが良いケースがあるかもしれません。 次に定員30名の園については、弊社には5園しかクライアントさまがありませんので、データの信憑性にかけるやもしれませんが、2園が黒字、2園が積立金を積み立てています。 職員数は平均値が ...