投稿

4月, 2025の投稿を表示しています

企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)について

令和6年度はここ最近で初めて、全国の保育施設数が減少に転じた年度でした。 今後、保育業界はどうなっていくのか、コロナの影響による子どもの出生数の減少の影響が大きく出ている地域もありますが、やはりM&Aや事業譲渡の案件が増えてくると考えられます。 その中で、企業主導型保育事業については、平成28年度に始まった事業ではありますが、毎年2回ほど不定期で行われる財産処分手続きにおける事業譲渡の手続きにて、実際に譲渡されるケースがあります。 弊社は毎年2、3件ほど事業譲渡を手掛けておりますが、国の補助事業として整備されている認可外保育施設ですので、特に 財産処分手続 については熟知しておく必要があります。 売主の気持ちはわかるのですが、いろいろ考え方もあるとは思いますが、補助事業である以上は、その場所で一定の役割を果たすことを期待されて補助されている訳であり、基本的に高く売るような事業ではないので、この 財産処分手続 についての理解をしておかないといけません。 弊社が今まで取り組んできたケースはだいたい以下のとおりですが、すべて無償譲渡ばかりです。 ① グループ再編によるグループ内での移管をするための事業譲渡 ② 本業に専念するための事業譲渡 ③ 採算が確保できないため経験のある企業への事業譲渡 やはりその地域の子どもとご家族のためにどうするのか、という視点が重要で、それを支えることができる企業が企業主導型保育事業を行うということが、大原則ではないかと考えます。

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金について

イメージ
令和7年度の処遇改善計画書の作成真っただ中の事業所も多いと思いますが、今回、この処遇改善計画書とともに、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請も併せて行う法人が多いと思います。 令和6年度までは、介護保険サービスと障害福祉サービスとで「職場環境等要件」を満たしている項目数の必要数に差がありましたが、令和7年度からは同等になりますね。 特に6項目のうち「生産性向上のための取組」の項目については、必須項目が存在すること(介護保険サービスと障害福祉サービスとで微妙に異なります)や、この項目だけ3以上の取組が必要になることなど、注意が必要です。 今回、令和7年度の処遇改善計画書を作成するにあたって、この職場環境等要件を満たせず、処遇改善加算ⅠやⅡが算定できなくてⅢやⅣに落ちてしまう事業所が続出するのではないかと心配しておりましたが、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」を申請することによって、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されるようです。 1年間かけて、職場環境等要件についての取組を行うことができますので、その点は一安心です。 とにかく現場の課題の見える化だけは必ず取り組んでいくとよいですね。