平成30年度介護報酬改定の情報が出ました。
先週の金曜日に行われた第158回介護給付費分科会にて、平成30年度介護報酬改定の情報がたくさんアップされましたね。 ● 第158回介護給付費分科会 介護報酬算定構造など、非常にページ数も多いですがとにかくこの週末は全てに目を通していきました。 やはり気にかかるのは訪問介護などの同一建物減算やそれにかかわるケアマネジメントがどうなっていくのかというところです。 同一建物減算については、ここ数年行われてきた会計検査院の調査をもとに、区分支給限度基準額の計算方法の見直しが行われることになったようです。 結論からいえば、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、その他の集合住宅などは10%減算は確実になってくると思われます。 今までは10%減算された単位で計算しているので、訪問回数を増やせば限度基準額いっぱいまで請求できるというような考え方でサービス提供していた事業所がたくさんあると思いますが、区分支給限度基準額の計算は減算される前の単位数で計算しなければならなくなるので、減算される分訪問回数を増やすという方法はとれなくなってくると思います。 有料老人ホーム等の経営者さまにとっては戦々恐々といったところかもしれませんが、結局は居宅介護支援事業所等のケアプランを充実させるのが本来だと思うので、医療連携がしっかりとれてターミナルケアも行っているような施設に関しては、訪問看護事業所を立ち上げることも一つだと思います。 ただ、医療保険の診療報酬改定における訪問看護の改定内容もしっかり見ないといけませんね。 医療、介護、障害の報酬改定については、改定率がこのサイトに掲載されています。 ● 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について 全体像としてはこのような感じだと思いますが、各サービスごとに状況は異なりますので、やはり細かく見ていくしかありません。 介護報酬改定に話を戻しますと、個人的にはこれらの4つに関してまず注目をしています。 ① 同一建物減算 有料、サ高住の減算による影響。特に50人以上は15%減算。 ② ケアプランの適正化 ①に関連して訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い場合の市町村からの是正について。 また、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネが必須となる。(経過措置あり) ③ ...