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企業主導型保育事業のM&A(事業譲渡)について

令和6年度はここ最近で初めて、全国の保育施設数が減少に転じた年度でした。 今後、保育業界はどうなっていくのか、コロナの影響による子どもの出生数の減少の影響が大きく出ている地域もありますが、やはりM&Aや事業譲渡の案件が増えてくると考えられます。 その中で、企業主導型保育事業については、平成28年度に始まった事業ではありますが、毎年2回ほど不定期で行われる財産処分手続きにおける事業譲渡の手続きにて、実際に譲渡されるケースがあります。 弊社は毎年2、3件ほど事業譲渡を手掛けておりますが、国の補助事業として整備されている認可外保育施設ですので、特に 財産処分手続 については熟知しておく必要があります。 売主の気持ちはわかるのですが、いろいろ考え方もあるとは思いますが、補助事業である以上は、その場所で一定の役割を果たすことを期待されて補助されている訳であり、基本的に高く売るような事業ではないので、この 財産処分手続 についての理解をしておかないといけません。 弊社が今まで取り組んできたケースはだいたい以下のとおりですが、すべて無償譲渡ばかりです。 ① グループ再編によるグループ内での移管をするための事業譲渡 ② 本業に専念するための事業譲渡 ③ 採算が確保できないため経験のある企業への事業譲渡 やはりその地域の子どもとご家族のためにどうするのか、という視点が重要で、それを支えることができる企業が企業主導型保育事業を行うということが、大原則ではないかと考えます。

障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金について

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令和7年度の処遇改善計画書の作成真っただ中の事業所も多いと思いますが、今回、この処遇改善計画書とともに、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請も併せて行う法人が多いと思います。 令和6年度までは、介護保険サービスと障害福祉サービスとで「職場環境等要件」を満たしている項目数の必要数に差がありましたが、令和7年度からは同等になりますね。 特に6項目のうち「生産性向上のための取組」の項目については、必須項目が存在すること(介護保険サービスと障害福祉サービスとで微妙に異なります)や、この項目だけ3以上の取組が必要になることなど、注意が必要です。 今回、令和7年度の処遇改善計画書を作成するにあたって、この職場環境等要件を満たせず、処遇改善加算ⅠやⅡが算定できなくてⅢやⅣに落ちてしまう事業所が続出するのではないかと心配しておりましたが、タイトルの「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金」を申請することによって、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されるようです。 1年間かけて、職場環境等要件についての取組を行うことができますので、その点は一安心です。 とにかく現場の課題の見える化だけは必ず取り組んでいくとよいですね。

パブリックコメントに対する考え方(「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等」に対して寄せられたご意見について)

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さて、障害福祉サービスの2024年度報酬改定に関するパブリックコメントの結果が発表されました。 結果の公示について(者) 結果の公示について(児) 弊社からの意見についても考え方が示されておりますので、一部ご紹介したいと思います。 ①居宅介護 特定事業所加算の要件について、当初の情報では、障害児への訪問実績が一件でもないといけないかのように読める部分があったため、最新資料で読むと障害児への訪問実績は必要ないと考えてよいか、念のための確認のために意見を申し入れたところ、ご意見のとおりとのことでした。 そのため、居宅介護で特定事業所加算を算定している事業所さまについては、安心していただいてよいかなと思います。 ②計画相談支援・障害児相談支援 計画相談支援・障害児相談支援の事業所同士が連携して機能強化する場合の要件として、どのような研修が該当するのか確認した意見になります。 現段階で100%回答ではありませんが、協議会については、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会を指しているとの回答は得られました。 ちなみに障害者総合支援法第89条の3第1項はこのような文章になります。 「 (協議会の設置) 第八十九条の三  地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。」 参加している協議会がこの協議会に該当するかどうかは、各市町村に確認するようにとのことです。 また、親会だけでなく、専門部会も該当するとのことですので、広く認められるようで良かったと思います。 ただし、これ以上の詳細については、別途通知となりました。 ③就労継続支援A型 今回は特に就労継続支援A型の改定内容については、反対意見がとても多かったと思います。 弊社からの意見と同様の意見が15件もあったようです。 しかし考え方としての回答内容については、一歩も譲る部分はございませんので、いよいよ就労継続支援A型事業所における大量解雇、事業所廃止が進んでしまうと思われます。 弊社としましては、一般企業における障害者雇用との違いがよく分からなくなったと思いますし、法定雇...

2024年度 処遇改善加算の改定について(介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算)

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さて、介護保険サービス、障害福祉サービスの2024年度報酬改定の公開情報がそろってきました。 基本報酬を上げるとの話でしたが、蓋を開けてみれば、基本報酬が下がっているサービスもありました。 しかし、処遇改善加算の加算率については、総じて増額となる内容です。 良い機会ですので、資料をもとに、改定前と改定後の比較をしてみたいと思います。 2024年度 介護職員処遇改善加算 ※「介護給付費分科会」ウェブサイトより 2023年度 介護職員処遇改善加算の状況 ※ 「介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より 比較してみると、訪問介護などかなり大きく上がっているように見えますが、処遇改善加算の一本化によって、比較しづらくなっていますので要注意です。 念のためひもといてみると、 ⚫︎訪問介護 2023年度 → 2024年度  13.7%+6.3%+2.4%=22.4% → 24.5% (2.1%増) ⚫︎通所介護 2023年度 → 2024年度  5.9%+1.2%+1.1%=8.2%→ 9.2%(1.0%増)  ※ 処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算を算定している場合 そのほか、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護など、認知症系サービスは他より少し上がっている印象です。 はっきり申し上げて基本報酬や加算等の収入シミュレーションをする際、最後にしっかり処遇改善加算のシミュレーションもしないと、今回の報酬改定の内容を見誤ることになると思います。 次に障害福祉サービスも見てみましょう。 2024年度 福祉・介護職員処遇改善加算 ※ 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」ウェブサイトより 2023年度 福祉・介護職員処遇改善加算の状況 ※「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より 障害福祉分野にいたっては、訪問系サービスがとんでもない上昇率に見えますが、これもひもときましょう。 ⚫︎居宅介護 2023年度 → 2024年度  27.4%+7.0%+3.5%=38.9%→ 41.7%(2.8%増) 障害福祉サービスは、少し他のサービスもひもといてみます。 ⚫︎放課後等デイサービス 2023年度 → 2024年度  8.4%+1.3%+2.0%=11....

企業主導型保育事業の専門的財務監査のポイント

2023年中に企業主導型保育事業の指導監査や専門的財務監査、専門的労務監査などはほとんど終了しているのかなと思いますが、これから結果通知が届く園もまだまだ多いかなと思います。 少し気が早いのですが、2023年度に行われた専門的財務監査について、個人的にポイントとなるところや、これから2023年度完了報告の準備をしていくうえで、改めて会計処理に関して確認しておくとよいところなどをまとめてみました。 ① 保護者から徴収している代金の種類の確認  例えばスポーツ振興センターの災害共済掛金、帽子代などを保護者から徴収しているかと思いますが、これらに関連する費用については、必ず確認が必要です。  例えば帽子代ですが、基本的には差益を得てはいけないかと思いますが、業者への支払時には「消耗品」などで処理をしているかと思います。  帽子代も毎年値段が変わるので重要事項説明書への記載方法など大変かと思いますが、業者に1個1,000円支払っているなら、保護者からも1,000円を徴収しているかと思います。  結局のところ、「消耗品 1,000円」として経費処理をしていても、ここから保護者徴収分「1,000円」を差し引く必要が生じますので、「消耗品 0円」となり、年度完了報告においては支出計上しても調整額でマイナスをして、調整後の金額は0円となります。  同じ要領で、スポーツ振興センターの災害共済掛金についても、保護者負担分をちゃんと徴収している園については、その金額分は差し引くことなります。  園によっては、保護者から徴収した金額については「預り金」の勘定科目で処理をしていて、共済掛金を支払うときに「保険料」と「預り金」で処理をしていることもあります。 ② 職員から徴収している給食費等の処理  まず「給食費」という勘定科目を作っていない園があるようですが、給食に関する費用は独立した勘定科目で処理をすることをお勧めいたします。園によっては「仕入高」等の原価科目で処理していたり、「消耗品費」で処理していたりするようです。  別に企業会計上は間違いではないかとは思いますが、企業主導型保育事業の完了報告をする際には、「給食費」はなんらかの勘定科目か補助コード等で、独立して把握したほうがよろしいかと思います。  消費税率も8%かなとも思いますし、毎年消費税仕入控除税額報告を行うことも考えますと、そ...

社会保険適用促進手当と中小企業の経営

 さて、先月から最低賃金が上がり、消費税においてはインボイス制度が始まり、社会保険においてはこの社会保険適用促進手当の制度やこれに対応するキャリアアップ助成金制度が始まりと、ここにきて企業のバックオフィスの負担が非常に増えております。  政府はそんな現場の事務部門の負担がどうだとか、そういった視点はないと思いますので、決めて伝えればよいだけで楽だろうと思いますが、これらの制度は障害福祉サービスにも無縁ではなく、ひいては福祉サービス事業者以外の業種の企業においても、とても負担が増える原因となっています。  いろいろ批判すること等は置いておいて、とにかく変化に対応しなければなりませんので、従前から準備していたなら良いのですが、今からでも対応をしていくとよいだろうことなど、なんとなくですが語りたいと思います。  まず、なんといっても社会保険の負担に関しては、従業員数について真剣に考えなければなりません。 ●社会保険の適用が段階的に拡大(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html 2022年10月からは従業員101人から500人までの企業については、週20時間以上の労働をする社員については社会保険加入が義務化されました。 (従業員数501人以上の企業は2016年から適用されています。また、ここでいう「従業員」の定義が「厚生年金保険の適用対象者」である点も要注意です。) こうした規模感の企業は、たしかに負担は増えている訳ですが、まだまだ吸収できる体力があったり、逆に、 「うちは週20時間でも社会保険に入りますよ。」 という方法で求人をして、例えば正看護師のような時間単価が高いけれど労働時間が短いことがある職種領域においては、採用のポイントとしてアピールできるような面もあったわけです。 実際に現場レベルでは、 「同じ時間働いて社会保険入ってもらえるなら○○病院にしようかな」 というような看護師もいたので、そもそも世帯年収がある程度確保できている場合は手取りをそこまで気にしておらず、将来の保障のことを考えて大企業に集まっていくわけで、中小企業は優秀な人材を確保することがより困難になっていくわけです。 そもそも、中小企業の定義が中小企業庁と厚労省で異なってきているのも問題で、これにも対応し...

企業主導型保育事業の管轄は内閣府ではなく「こども家庭庁」「保育政策課」「認可外保育施設担当室」?

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 さて、年度末には公金管理システムの運用が間に合わないなど、混乱が見られる企業主導型保育事業ですが、この令和5年4月からこども家庭庁が始動したことに伴い、業務の移管等がなされたようで、いろいろな仕事がすべて遅れているように思います。  こども家庭庁について、少しおさらいをしておいたほうが良いかもしれません。 「こども家庭庁組織体制の概要」  まず概要を見ると、合計430名の職員体制とのことで、結構たくさんいますね。  430名のうち80名は国立児童自立支援施設の職員のようなので、内部部局としては350名が所属しており、令和5年度には42名増員予定です。  1官房2局体制とのことで、長官官房のほか、「成育局」と「支援局」に分かれています。  障害児支援が支援局担当となったことに伴い、社会福祉施設整備補助金の関係でさっそく困っておりまして、今までと勝手が違うことも少し起きましたが、解決しました。  保育所は成育局が担当するようです。  もう少し詳しく見ていきましょう。 「こども家庭庁組織図概要」  このような感じで、1官房2局体制であって、課長級ポスト、室長級ポストが細かく分かれています。  最近メールで届く受文書が、内閣府ではなく、こども家庭庁発のものが多かったので、保育園のことは内閣府や厚労省ではなく、こども家庭庁になったのか?とは感じておりました。 「各組織の主な所掌事務(①長官官房)」  次に①長官官房ですが、併任ポストも見られますが、少子化対策は総合政策担当が受け持つのでしょうか。 「各組織の主な所掌事務(②成育局)」 次に成育局の様子です。 保育政策課が保育所、認定こども園、認定こども園法の総括、教育・保育給付に関する企画立案等を担当するようなんですが、指導監督ではなさそうなので、このあたりの事業の指導監督は今までと変わらず厚労省、内閣府、ひいては自治体によるのでしょうか。 気になるのは「認可外保育施設担当室」で、何人ぐらい所属しているのか分かりませんが、企業主導型保育事業、認可外保育施設に関する企画立案等のほか、指導監督も行うようで、企業主導型保育事業はどういった扱いになるのか、これだけではよく分かりませんね。 児童手当のこともこの成育局の「成育環境課」、「児童手当管理室」で担当するようです。 私が注目している「放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)」も「成...