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精神病院からの地域移行支援と居住支援

厚労省が、精神科の入院に関して、強度行動障害を対象外とし、訪問看護で対応する方針を検討しているようです。 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6552526 ⚫︎精神疾患に係る医療提供体制についての検討会資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001557884.pdf 正直言いまして、現在は、精神訪問看護は週に3回とか、1回30分とか、そういったサービス提供が中心なのかなと思うので、どう考えても訪問看護では全く対応しきれないような気がします。 ちなみに、「地域で拠点となる精神訪問看護事業所」の制度を創設する予定とも報道されておりますが、どこまで対応できるのか、これも難しいだろうなと思います。 訪問看護をするとなると、以前のように精神病院の隣に支援付きアパートを建ててそこへ退院させるような、たくさんの団体に非常に反対された方式とほとんど変わらない方式を取るようにと、また言い出しているのかな?と思うと、やはり精神病院やその周辺の現場の実情をもう少し理解していただきたいなと思います。 ⚫︎2014年当時の大阪精神医療人権センターの意見書 https://www.psy-jinken-osaka.org/wp/wp-content/uploads/2016/07/proposal-141213.pdf こちらの意見書は、いわゆる病院敷地内グループホームについての反対意見ですが、精神病院からの退院に係る地域移行支援については、もっと障害福祉サービスの「地域移行支援」の利用促進を図る政策が必要と思います。 医療の分野としまして、医科、歯科のうち、医科においては、内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻科、皮膚科など、たくさんの診療科がありますが、精神医療はこれらの診療科とは別といいますか、地域において医科の中でも特別な地域で独立して発展してきたような医療機関もたくさんあるように思っております。 いわゆる精神病院ですね。 精神科と心療内科を専門としてこれらの科が強く発展してきている病院といいますか。 最近になって、精神科の発展、収益性などが外の世界から見ると良さそうに見えるのか、総合病院精神科という考え方も広まりを見せております。 ⚫︎総合病院精神科 https://www.mhlw.go.jp/content/...

最低賃金と企業経営(医療機関、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育所等)

さて、いよいよ来月から岐阜県は最低賃金が 1,065円 となります。 〇 岐阜県の最低賃金過去最大1,065円へ 昨年は1,001円となって1,000円の大台を超えましたが、今年はさらなる上げ幅で、政府が言っている最低賃金1,500円の時代がもうすぐそばに来ていると思います。 我々企業経営者は、 「あぁ、今年も上がったな。」 ではなく、真剣に5年後、10年後を見据えた経営戦略の見直しが必要になります。 今回、岐阜県の最低賃金が上がるのがなんと10月18日からと中途半端。 時間給の職員で基本給が上がる方については、まさか10月18日から昇給という雇用契約をする企業はあまりないだろうと思いつつも、普通にそのように計算する企業も出てくるだろうと思います。 また、ここにきて、扶養の範囲内で働きたい層に関しては、よくわからない現象が発生しつつあります。 週20時間以上の雇用で雇用保険への加入、週30時間以上の雇用で社会保険への加入(従業員数51人以上の企業は週20時間以上)が義務付けられている訳ですが、例えば月80時間ぐらい勤務して、収入を扶養の範囲内に抑えていた層について、どうなるでしょうか。 時間給が1,100円で80時間勤務して月額88,000円に抑えていた職員で、雇用保険に入っていた場合、最低賃金の上昇によりベースアップが行われ、ほかの1,001円の職員が1,065円になるのだからということで、1,170円に昇給してもらったとしましょう。 しかし月額88,000円に抑えたいという話になりますと、  88,000円÷1,170円≒75.2136752・・・=75時間 しか勤務できなくなり、雇用保険の資格を喪失します。 (そもそも従業員数51人以上の企業だった場合は社会保険に加入していたはずがこれも資格喪失か) ニュース等でよく報道されていますが、扶養の制度を同時に改正しないと全然ダメだというのがこの話の一部でもあり、いわゆる働き控えが発生し、企業にとってはシフトを組むだけでもさらなる苦労が待っており、結局1人非常勤雇用をしないといけなくなるなど、最低賃金の上昇によって社会保険、雇用保険にも影響がでることになります。 扶養への逆戻り現象ですね。 これ、仮に税制が今と変わらず、時間給が1,500円になった場合はどうなるでしょうか。  88,000円÷1,500円≒58.66...