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企業主導型保育事業の今後の動向予測

平成31年4月26日に開催された「 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(第5回) 」の会議資料が公表されていましたので、すべて目を通しました。 これまでメディアが定員割れが多いだとか、稼働率が半分以下だとか、しっかりとした根拠となる情報を示さずに報道していた面がある訳ですが、今回の「 資料1 」の20ページ以降を確認しますと、平成29年度中に運営していた1,420施設の平均をとると、実に70%以上の稼働率ということで、それほど悪くないような気がしますね。 というか、私がご支援をしてきたクライアントさまの園につきましては、平均をとってもはっきり言ってもっと稼働しておりますので、メディアの報道とのギャップが改めて良くわかります。 また、この資料、実は第2回の会議で配布されていたようで、にもかかわらずこの統計数値はほとんど報道されず、会計検査院が発表した、母数が限定された結果の稼働率ばかりが先行して報道されるなど、かなり恣意的な情報操作があるように勘ぐってしまいます。 ( 会計検査院は41都道府県の187事業者が設置する213施設を抽出して結果を発表しています。詳しくは「 資料2 」参照。 ) 幼児教育(保育)無償化と消費税増税の話もございますが、これもものの順序がおかしいと思うのですが、先に幼児教育無償化を議案として通してしまえば、消費税増税はせざるを得ないだろうというような分かりやすすぎるシナリオに関しても、まあ言葉が出ないですね。 ともかく、企業主導型保育事業の今後の動向を予測してみたいと思うのですが、そのためには、「 資料3 」で概要をつかみ、加えて「 参考資料3 」を読むのが近道かと思います。 私はすべて読んだので、これらを把握したうえで予測を立てますと、 ① 今、実施機関に求められる体制など公募に必要な要件の整理中であること ② 指導監査を営利企業に委託することはやめ、都道府県および市町村と一緒に指導監査を行う体制に移行する可能性があること ③ 新規事業の審査については、定員設定の妥当性をもっと具体的に審査する可能性が高まっていること ④ 平成30年度の不採択理由が次回の募集までに通知される可能性があること などが挙げられます。 もっと分かりやすく言えば、現在この事業を管理している公益財団法人児...

延長保育について(認可保育園、企業主導型保育事業など)

保育園には延長保育という制度がありますが、これも認可保育園、企業主導型保育園、認可外保育施設で取扱いがバラバラのようですね。 細かいことかもしれませんが、このような違いはできれば統一していただいたほうが、保護者も混乱が無いように思います。 実際は難しいかもしれませんが。 まず企業主導型保育事業以外の認可外保育施設については、普通は延長保育を実施することによる補助金は特になく、自費で保護者から頂戴するのみかと思います。 認可保育園については、標準時間認定と短時間認定とがあるので、認定の種類によってそれぞれで集計をしないといけません。 また、市町村によるのかもしれませんが、16分から30分の延長で30分延長、31分から1時間30分の延長で1時間延長とするようですね。 企業主導型保育事業は30分から59分が30分延長、1時間から1時間59分が1時間延長とのことですので、まず時間から異なりますね。 さらに企業主導型保育事業の場合は、基本開所時間をはみ出た延長しか補助対象にならず、延長保育料も頂戴してはいけないようです。 これは企業主導型保育事業には標準時間認定と短時間認定という概念が無いからでしょうね。 利用契約ベースで考えて、延長保育加算は算定できないとしても、せめて保護者から延長保育料は頂戴しても良いようにしていただかないと、いくらでも延長できてしまう気が。。。 ちなみに認可保育園の短時間認定の児童の延長保育をした場合は、普通に延長保育料も頂戴しております。 同じ延長保育と言っても、取扱いが若干異なっているので、混乱しそうです。 認可保育園の延長保育については、京都市が非常に分かりやすいマニュアルを公開してくださっているので助かります。 ●時間外(延長)保育事業経費交付申請マニュアル これを見れば、平均対象児童数の算出方法が分かりやすいかと思います。 企業主導型保育事業は5週で割算するようですが。。 しかし延長保育一つとってみても、取り扱いが異なるのはややこしいですね。 そういえば保育無償化になって延長保育料は無償化の対象になるのか?気になったので少し調べているのですが、認可保育所や認可外保育所は普通に無償化対象のようですが、上限額を超えると実費ですかね。 幼稚園に通っていて、幼稚園の預かり...

令和元年を迎えて

今日から年号が変わって令和元年となり、新しい時代が始まりましたね。 かといって特に変わりなくお過ごしになっている方もいらっしゃるかと思いますが、令和の時代がどのように動いていくのか、自分なりに予想を立てながら行動していきたいと思います。 やはり令和最初のトピックスとしましては、10月の消費税率アップや幼児教育無償化が気になるところです。 ここで景気が冷え込んだり、資金調達が難しくなったりしないか、心配をしております。 それから、普段はあまり投資はしないのですが、株式市場なども停滞しないかどうかが心配です。 半面、2020年東京オリンピックや2025年大阪万博など、景気に沸く可能性があるイベントも決まっていて、日本初のカジノも生まれるかもしれないというところは、建設業をメインに経済がある程度活性化する可能性も感じております。 ただ、全国を回っていて肌で感じますのは、元気がある都市とそうでない都市の差が激しくなっているように思います。 これはあくまでも私見ですが、実際に人口が増え続けている地域や少し増え始めた地域などは、工事も多くて交通量も多く、新しいものが生まれているなあと感じます。 一方で、正直言ってどうすればよいのか分からない地域もありました。 人口が減って建物が老朽化し、事業も減ってきている。 こうした地域の福祉は誰が担うのだろうかと思いますと、どこに住んで暮らすのかということが非常に人生を大きく左右するのだろうと感じるとともに、そこを選んで住んでいるならどのように過ごしていくのか、そういった地域は子どもは増えないですが人口が究極に減っていったとき、はたしてどうなるのか、本当に分からないですね。 経済格差の話が出てくることもございますが、そもそも人口格差と言いますか、やはりこれからの令和の時代は「人」であり、人材こそが最も大切になってくるのではないかと思います。 AIが発達し、なくなる仕事があるとかそういった心配もあると思いますが、ある意味ではAIをいくつ持っているかの競争になり、AIに投資する、自分は仕事しないというようなライフスタイルも生まれてくるのではないかと思います。 そういった時代を生き抜くためには、やはり機械ではできないことを探すということになるのでしょうけど、福祉分野でいえば、ロボットの導入がうま...

企業主導型保育事業の会計 年度完了報告(決算)と積立資産

平成31年4月8日付で、企業主導型保育事業を運営している園で、対象となる園には、児童育成協会から以下のような題名の文書が届いております。 「平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について」 福祉事業の受文書はどうしてもこのように題名が長くなってしまい、複雑で読み取りづらくなりますが、題名を見ただけでも、 ① 年度報告 ② 完了報告 ③ 処遇改善加算の実績報告 の3種類の事務があることが分かります。 昨年度まではこれを急いで4月末までに完了してボタンを押していたわけですが、平成30年度から報告期限が6月30日に延長され、園のみなさまや会計事務所さんもやっと落ち着いて対応できるようになります。 (毎年度、期限が異なるので注意が必要です。) が、3月分の月次報告が承認されない限り、年度完了報告の画面にはログインできないようです。 当社のクライアントさまにおかれましては、すでに今までのご経験から、完了報告ができるぐらい収支計算書が仕上がっている園も複数ございます。 そういった園にとっては、早く報告したいんですが。。。 という状況にはなっておりますね。 まあ急いでも得しないのかもしれませんが、交付文書にはさも平成31年4月10日から申請できるような書き方がしてあるので、その下の ※ 以下の文章を読んでいないと「あれ?」ということになります。 ①の年度報告については、毎月の月次報告の再確認と、修正がある場合はここで修正するという手続きです。 (2021年度からは、年度完了報告の際に過去の月次報告内容は原則修正できなくなっています。) ②は処遇改善加算を算定している園のみが行う、実績報告になります。 そして、③は会計報告ですので、今日はこの③について、今回の受文書で初めて公開されたルールなどもひも解いて見ていきたいと思います。 平成31年4月8日に公布された児童育成協会の文書を受け取っている方は、その文書の10ページから見ていくと良いです。 (余計なことばかり言って申し訳ないですが、児童育成協会の文書には文書番号がないので、文書管理規程を作成してちゃんと文書番号を付けて文書を交付してほしいですね。 毎回、どの文書か説明しないといけないのはやっぱりおかしいです。) そして、11ペ...

幼児教育無償化、保育無償化に伴う就学前の障害児の発達支援の無償化

令和元年10月から消費税率が10%にあがり、保育無償化がスタートだということで、いろいろと動きがございますね。  保育無償化とよく報道されているのですが、そもそもこれって幼児教育無償化から出てきた動きだったような記憶があるのですがね。  いずれにしましても、いわゆる健常児については、3歳以上は保育園や幼稚園が原則無償化(実費は有料など、いろいろ条件などはありますが)される訳ですが、障害福祉サービスを利用する児童はどうなるのかといったご相談も受けることがあります。  この点については、平成31年2月22日に開催された厚生労働省の障害者部会の会議資料のほうが分かりやすいかと思いますね。  ● 第93回 社会保障審議会 障害者部会   就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について この中で、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、 「就学前の障害児の発達支援(いわゆる「障害児通園施設」)については、幼児教育の無償化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。」 とあります。 まあ障害福祉サービスのことをある程度ご存じの方にとっては、なんだこの「障害児通園施設」という名称は?ということになるかと思います。 この基本方針自体が内閣府が発表しているものなので仕方ないのかもしれませんが、今はこの名称はほとんど聞かれないですね。 「障害児通園施設」とは、平成24年の改正法施行前の名称であり、今でいうところの児童発達支援事業に該当するかなとは思います。 このあたりのことは、改正法が施行される前ぐらいのときの こちらの資料 でも把握できます。 本題に戻しますと、3歳以上の障害児が、保育所と児童発達支援を併用している場合でも、両方とも無償化の対象になるということです。 また、障害者部会の 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について を読み進めていきますと、以下のサービスを利用する障害児の3歳以上児は、障害福祉サービスの利用料も無償化対象ということが分かります。 ①児童発達支援事業所 ②医療型児童発達支援事業所 ③居宅訪問型児童発達支援事業所 ④保育所等訪問支援事業所 ⑤...

企業主導型保育事業の事務手続きの変更点など(年度完了報告や運営費申請など)

平成30年度企業主導型保育事業については、4月8日あたりから、児童育成協会が対象事業者のみにいろいろな文書を交付しております。 当社が把握しているだけでも、以下の3種類の通知文書がございました。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付) ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績報告について (平成31年4月8日交付) ③ 平成31年度企業主導型保育事業(運営費)助成申請について (平成31年4月10日交付) 児童育成協会の動きが非常に早くなった気がしましたが、これだけ一気に文書が届くと、事業者さまも混乱しているのではないかと思います。 こうした文書については、探してみたのですがポータルサイト上にはアップされていないような気がしますので、対象事業者しか見ることができないのではないかと思います。 それぞれ、非常に重要なことが書かれているのですが、なかなかすべて読み込んで正確に把握することが困難な場合もあるかと思いますので、概要だけでもお知らせできればと思います。 ① 平成30年度整備費助成決定の扱いについて (平成31年4月8日交付)   こちらはA4サイズ1枚のシンプルな内容です。   当初から、平成30年度内に少しでも工事に着工していないと、助成決定が取り消されてしまうと言われておりましたので、みなさま非常に急いで年度末に何とか少しだけ着工して現場写真を撮影し、工事進捗報告書を提出して実績報告したかと思うのですが、なんと、結局は平成30年度内に着工できなかった場合でも、平成31年度に着工を予定しており、継続的な取扱いを希望する場合は、平成30年度内に着工していなくても大丈夫というお知らせです。  それが平成31年度に入ってから、4月8日に周知され、平成31年度に継続的な取扱いを希望する場合でも4月10日までに実績報告は必要という内容でした。  わずか2日しかありませんでしたが、対象になられた事業者さまは間に合ったのでしょうかね。。  平成31年3月25日にギリギリで助成決定がおりた事業者さまもあったのだろうと思いますので、そういった事業者さまへの救済措置なのかなと感じました。 ② 平成30年度運営費年度報告及び完了報告ならびに処遇改善加算の実績...

平成30年度以前の決定事業者さま向け 平成31年度 運営費の継続申請ができるようになっています。

※平成31年3月20日 22:30現在     企業主導型保育事業のポータルサイトの「電子申請の運用」のところに案内文書がアップされ、4月の概算交付申請のタイミングなどがアナウンスされました。    以下の文章は、そのアナウンスの前にアップロードしたものになります。 昨日、19時から21時の間に企業主導型保育事業の電子申請ログインシステムのメンテナンスが行われていたのですが、どうやらこのメンテナンスによって、本日より、既存の企業主導型保育園さまのみ、平成31年度運営費の継続申請が可能になっております。 対象となる企業主導型保育園さまは、以下のような園かと思われます。 ●平成28年度~30年度に運営費助成決定を受けている園で、すでに2月分まで月次報告が完了している園(再申請も含めて) 今までは、システムメンテナンスがある際は、 企業主導型保育事業のポータルサイト のお知らせのところで、 「〇月〇日 〇時から〇時まで システムメンテナンスのためログインできません。」 というようなアナウンスがあったような気がするのですが、今回はそれが全くなく、知らないうちにシステムメンテナンスが完了しており、既存の園は31年度運営費の継続申請が簡単にできるようになっていました。 ただ、4月分の概算交付申請はできないようですので、継続申請が承認されてから、4月分の月次報告ができるようになり、5月分から概算交付申請ができるようになるのか、はたまた、すぐに継続申請が承認されれば、4月分の概算交付申請ができるのか、ちょっと分からない状態です。 こうした方針というものは、公表していただく必要があるように思いますが、よほど忙しいのでしょうかね。 いまだに平成30年度整備費の助成決定が下りていない園があると聞きます。 当社の支援先さまはすべての園が平成30年度整備費の助成決定まで進まれていますが、このまま年度をまたいでしまったら何が起こるのか、不安がつきまといますね。 あと、これは別の問題になりますが、平成30年度の運営費については、以下のように何種類もの申請種類がありました。 ① 継続申請 ② 事業変更申請 ③ 月次報告 ④ 再申請 ⑤ 概算交付申請 これらの申請手続きによって...