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最低賃金と企業経営(医療機関、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育所等)

さて、いよいよ来月から岐阜県は最低賃金が 1,065円 となります。 〇 岐阜県の最低賃金過去最大1,065円へ 昨年は1,001円となって1,000円の大台を超えましたが、今年はさらなる上げ幅で、政府が言っている最低賃金1,500円の時代がもうすぐそばに来ていると思います。 我々企業経営者は、 「あぁ、今年も上がったな。」 ではなく、真剣に5年後、10年後を見据えた経営戦略の見直しが必要になります。 今回、岐阜県の最低賃金が上がるのがなんと10月18日からと中途半端。 時間給の職員で基本給が上がる方については、まさか10月18日から昇給という雇用契約をする企業はあまりないだろうと思いつつも、普通にそのように計算する企業も出てくるだろうと思います。 また、ここにきて、扶養の範囲内で働きたい層に関しては、よくわからない現象が発生しつつあります。 週20時間以上の雇用で雇用保険への加入、週30時間以上の雇用で社会保険への加入(従業員数51人以上の企業は週20時間以上)が義務付けられている訳ですが、例えば月80時間ぐらい勤務して、収入を扶養の範囲内に抑えていた層について、どうなるでしょうか。 時間給が1,100円で80時間勤務して月額88,000円に抑えていた職員で、雇用保険に入っていた場合、最低賃金の上昇によりベースアップが行われ、ほかの1,001円の職員が1,065円になるのだからということで、1,170円に昇給してもらったとしましょう。 しかし月額88,000円に抑えたいという話になりますと、  88,000円÷1,170円≒75.2136752・・・=75時間 しか勤務できなくなり、雇用保険の資格を喪失します。 (そもそも従業員数51人以上の企業だった場合は社会保険に加入していたはずがこれも資格喪失か) ニュース等でよく報道されていますが、扶養の制度を同時に改正しないと全然ダメだというのがこの話の一部でもあり、いわゆる働き控えが発生し、企業にとってはシフトを組むだけでもさらなる苦労が待っており、結局1人非常勤雇用をしないといけなくなるなど、最低賃金の上昇によって社会保険、雇用保険にも影響がでることになります。 扶養への逆戻り現象ですね。 これ、仮に税制が今と変わらず、時間給が1,500円になった場合はどうなるでしょうか。  88,000円÷1,500円≒58.66...