パブリックコメントに対する考え方(「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等」に対して寄せられたご意見について)

さて、障害福祉サービスの2024年度報酬改定に関するパブリックコメントの結果が発表されました。


結果の公示について(者)

結果の公示について(児)


弊社からの意見についても考え方が示されておりますので、一部ご紹介したいと思います。

①居宅介護





特定事業所加算の要件について、当初の情報では、障害児への訪問実績が一件でもないといけないかのように読める部分があったため、最新資料で読むと障害児への訪問実績は必要ないと考えてよいか、念のための確認のために意見を申し入れたところ、ご意見のとおりとのことでした。

そのため、居宅介護で特定事業所加算を算定している事業所さまについては、安心していただいてよいかなと思います。


②計画相談支援・障害児相談支援


計画相談支援・障害児相談支援の事業所同士が連携して機能強化する場合の要件として、どのような研修が該当するのか確認した意見になります。

現段階で100%回答ではありませんが、協議会については、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会を指しているとの回答は得られました。

ちなみに障害者総合支援法第89条の3第1項はこのような文章になります。

(協議会の設置)

第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。」


参加している協議会がこの協議会に該当するかどうかは、各市町村に確認するようにとのことです。
また、親会だけでなく、専門部会も該当するとのことですので、広く認められるようで良かったと思います。
ただし、これ以上の詳細については、別途通知となりました。



③就労継続支援A型





今回は特に就労継続支援A型の改定内容については、反対意見がとても多かったと思います。
弊社からの意見と同様の意見が15件もあったようです。
しかし考え方としての回答内容については、一歩も譲る部分はございませんので、いよいよ就労継続支援A型事業所における大量解雇、事業所廃止が進んでしまうと思われます。


弊社としましては、一般企業における障害者雇用との違いがよく分からなくなったと思いますし、法定雇用率の問題もありますが、障害者雇用を積極的に行っている一般企業からも、問題提起すべき内容のような気はしております。
はっきり申し上げますと、就労継続支援A型は限りなく福祉の要素が薄くなると思いますが、一方で重度者の受け入れに関する加算制度があったりして、よく分からないなと感じる部分があります。

そのほか、実務上、最も大変なことは、個別支援計画書の更新が必要になりそうなサービスの対応かと思います。
具体的には、放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護など、基本報酬において時間区分が採用されるサービスに関して、一体どの時間区分の単価での請求になるのか、といった問題があります。
これらは個別支援計画書において計画している時間が基本となるとの考え方が示されておりますが、どう考えても4月からのサービス提供の前に新たな個別支援計画書を作成して同意を得るのは間に合わないと予想され、この点については、今後運用にあたっての留意事項を各市町村に通知するとのことで、苦しい回答内容であることが読み取れます。
他にも見るべきことがたくさんあり、しっかり読み取って行動すれば、報酬増につながる内容も確認できるため、こうした情報はいち早く入手できる環境としておくこともまた、福祉事業者の経営安定のコツかと思います。
個別支援計画の取り扱いについて発表されている資料があります。放課後等デイサービス・児童発達
支援については、令和6年4月から10月までは経過措置がありますが、以下の別表についてはすぐに対応する必要があります。




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