外国人の技能実習生制度(介護分野)の対象施設や人員配置基準などについて

このところ福祉分野においては人材不足が深刻化してきており、企業主導型保育施設を整備するなど福利厚生に力を入れる事業者や、外国人技能実習生の制度の活用を検討している事業者が増えてきたように思います。

今日は少し古い資料ですが、技能実習「介護」における固有要件等について考えたいと思います。

外国人の技能実習制度は平成5年に創設された制度であり、今までは製造業などの業種の事業者が実習生を受け入れていましたが、平成29年11月から「介護」分野でも実習生が受け入れられるように制度改正がなされました。

ただ、受け入れできる事業種別については、訪問系サービスは対象外であるため、介護分野でいくと特養、老健、グループホーム、ショート、デイなどが主な対象施設となります。

障害福祉分野でいえば、障害者支援施設、グループホーム、生活介護、ショート、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所施設などが対象施設となるようです。
リンク先の7ページに詳細が書かれています。

また、これらの施設で実習生を人員配置基準に含めることができるかどうかについては、日本語検定の取得状況によって異なり、N2以上の方ですとすぐ人員配置基準に含めることができるようですが、実際はN3以下の方のほうが多いかと思われますので、就労開始から6ヶ月は人員配置基準に含められないケースが多くなるのではないかと考えます。

今後、地域によっては業種に限らず人材確保がより困難になっていくかと思いますが、なんらかの対策を考えて他社に先んじて取り組んでいく必要があるだろうなと思います。

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