企業主導型保育事業における「助成決定額を超過する助成金の交付について」に関する解説
さて、2021年度企業主導型保育事業の運営費完了報告については、続々と承認され始めていますが、すべての園に必ず「審査終了にあたってのご案内」が届くようになりました。 また、該当する園のみ、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という通知文書も届いております。 昨年度まではこうした丁寧な案内文書は存在しませんでしたので、非常に改善していると思ったのですが、企業によっては、よく分からない文書が届いているので不安だといったご相談が増えております。 結局、企業主導型保育事業の予算は、民間企業の目標予算とは異なり、どちらかと言えば国家予算など、行政の立案する予算の感覚で考える必要があると思います。 つまり、まず年度当初に枠を確保すべく運営費助成金の申込を行い、この段階においては、できるだけ高い金額で申請をして、まずは予算枠を確保するということです。 こうして助成決定を得てからは、その予算額の範囲内で事業を行うことになります。 民間企業の目標予算の考え方ですと、年度当初に高い目標を掲げて、それを超えたら非常に業績も好調でよいことだと褒められる訳ですが、企業主導型保育事業の予算はこれとは正反対です。 当初の助成決定額が収入予算になるので、これを超えてしまうと褒められるどころか、超えた分は返還となるということです。 もっとややこしいのは、企業主導型保育事業は、年度当初の運営費申込において、助成決定が下りる金額は、年額の半額になります。 つまり半年分だけ助成決定されるようなイメージで、これを超えそうになったら、助成決定額変更申請を繰り返し行い、少しでも当初獲得した枠である年額の金額に近づけていくということになります。 これが非常にややこしくなっている原因です。 ただし、2021年度については、たとえ助成決定額を超過したとしても、基準を守ってきっちり運営している園については、超過分の返還は求めませんということで、そのことを説明した文書が、「助成決定額を超過する助成金の交付について」という文書になります。 弊社としましては、2021年度は処遇改善臨時加算が創設される等、年度当初には予想し得なかった増収要因もありましたので、特例的に超過しても返還を求められないのだろうと勝手に解釈しております。 さらにややこしいのは、保育無償化対象の方の利用料相当額については、「施設利用給付費」として...