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平成30年度介護報酬改定の情報が出ました。

先週の金曜日に行われた第158回介護給付費分科会にて、平成30年度介護報酬改定の情報がたくさんアップされましたね。 ● 第158回介護給付費分科会 介護報酬算定構造など、非常にページ数も多いですがとにかくこの週末は全てに目を通していきました。 やはり気にかかるのは訪問介護などの同一建物減算やそれにかかわるケアマネジメントがどうなっていくのかというところです。 同一建物減算については、ここ数年行われてきた会計検査院の調査をもとに、区分支給限度基準額の計算方法の見直しが行われることになったようです。 結論からいえば、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、その他の集合住宅などは10%減算は確実になってくると思われます。 今までは10%減算された単位で計算しているので、訪問回数を増やせば限度基準額いっぱいまで請求できるというような考え方でサービス提供していた事業所がたくさんあると思いますが、区分支給限度基準額の計算は減算される前の単位数で計算しなければならなくなるので、減算される分訪問回数を増やすという方法はとれなくなってくると思います。 有料老人ホーム等の経営者さまにとっては戦々恐々といったところかもしれませんが、結局は居宅介護支援事業所等のケアプランを充実させるのが本来だと思うので、医療連携がしっかりとれてターミナルケアも行っているような施設に関しては、訪問看護事業所を立ち上げることも一つだと思います。 ただ、医療保険の診療報酬改定における訪問看護の改定内容もしっかり見ないといけませんね。 医療、介護、障害の報酬改定については、改定率がこのサイトに掲載されています。 ● 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について 全体像としてはこのような感じだと思いますが、各サービスごとに状況は異なりますので、やはり細かく見ていくしかありません。 介護報酬改定に話を戻しますと、個人的にはこれらの4つに関してまず注目をしています。 ① 同一建物減算  有料、サ高住の減算による影響。特に50人以上は15%減算。 ② ケアプランの適正化  ①に関連して訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い場合の市町村からの是正について。  また、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネが必須となる。(経過措置あり) ③ ...

企業主導型保育事業の会計における注意点(保育料や連携協定の利用契約料の取扱いなど含む)

平成28年度から始まった企業主導型保育事業の会計については、社会福祉法人会計特有の処理などが複雑かつ難解であると感じ、困っていらっしゃる園もあるかと思います。 認可保育所の場合は運営費の30%ルールや弾力運用など、行政指導のもとで会計報告をしていると思いますが、企業主導型保育事業もこれに似た会計処理が必要です。 しかし似て非なるものと言いますか、全く同じではないのでその点を踏まえて会計処理をしないと予期しないことが起こる可能性もあります。 今のところ企業主導型保育事業には弾力運用の制度は無いのかなと思うのですが、個人的に注意点として考えられる点は次のとおりです。 ① 助成金収入より支出が少ない場合は返還する必要があること。 ② ①のように収支が出た場合に積立金を計上すればその積立分は返還する必要はないが、積立目的を明確にして積立金を管理する必要があること。(とにかく全額積立にするというより、目的を明確にして安定経営に資するための積立としなければならないこと。) ③ 保護者から徴収する保育料や連携協定を結ぶ企業から受領する契約料金は本部への繰り入れが可能であること。(本部への繰り入れという意味が難しいかもしれませんが。) ④ 助成金収入は他の会計に繰り出してはいけないこと。(本業の通帳に振り替えて保育園以外の経費に勝手に使ってはいけないという意味です。助成金の不正使用になってしまいます。) ⑤ 整備費申請時に設備借入金を調達した場合は、借入金返還支出が発生するがこれを普通に計上できてしまう様子であること。(認可保育所は弾力運用の範囲内でしか返済できませんし、そもそも整備時の自己資金は借入金を充てるにしても限界があります。) ⑥ 本部から繰り入れた場合、収支が出てしまうので余剰に繰り入れすると決算報告時に困ること。(繰り入れというより短期借入(サービス区分間借入や拠点区分間借入など)として処理したほうが良いとは思いますが、繰入と借入の適正な会計処理をしなければなりません。) ⑦ 法人税等について、租税公課として支出に計上してよいのか、また計上する場合は他の事業との按分比率はどのように考えればよいのか。例えば本業が赤字で繰越欠損がある場合など、法人全体では均等割しか発生しないような税引前利益となる場合に、保育園は黒字であるといったケ...

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年12月31日現在)

先月に引き続き、今月も企業主導型保育事業の助成決定一覧が公開されました。 ●企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年12月31日現在) 2,016施設47,013人分の定員が助成決定を受けることが決まっていますが、70,000人分は審査が行われているのかなあと思うので、あと23,000人分くらいは審査中ということなのでしょうか。 仮に定員19人という数字で割って計算してみると、まだおよそ1,210の施設が審査中ということでしょうか。 認可外保育施設とはいえ、平成28年度と29年度の二年間で、全国に3,000は保育園が増えるということですよね。 すごい数だと思います。 保育士さんも足らなくなるでしょうし、競争が激しくなりますね。 地方創生などの考え方からも、東京など待機児童が問題になっている地域だけでなく全国を対象に補助事業を行なっているのだろうと思いますが、今後の保育分野の動きに引き続き注目したいと思います。

児童発達支援管理責任者 サービス管理責任者のみなし要件の猶予措置延長 平成31年3月31日まで

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について、12月14日に厚労省から事務連絡 が出ております。 結論、みなし要件が1年延長されるということで、今年度にサービス管理責任者研修や児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修を受けることができなかった方にとっては朗報かと思います。 最近はこれらの研修の受講者がかなり増えており、昔のように他の都道府県の研修に申し込んでもなかなか受講すらできない状況になってきております。 新規指定許可申請を検討していた事業者さまにとっても、猶予措置が1年延びたことはありがたいことかと思いますが、あくまでも猶予措置ですので、とにかくこの間にしっかりと研修を修了していただく必要はあります。 もうすぐ報酬改定の情報も出そろって来ると思いますが、この猶予措置の延長は大きいと思います。

平成30年度企業主導型保育事業は20,000人分の予定

先週末に国の来年度予算が発表されたので、もうすぐ企業主導型保育事業の予算も発表されるだろうと待っていたのですが、本日発表されました! ●平成30年度企業主導型保育事業の整備予定について これにより、平成29年度事業として助成決定を受けている事業者さまも、少し安心されたかと思います。 新たな定員は20,000人分の予定ということなので、第一募集であっという間に埋まるかもしれませんが、年内に発表されて良かったと思います。 私もクライアントさまの為に頑張りたいと思います。

企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年11月30日現在)

今日、児童育成協会のホームページが更新され、企業主導型保育事業の助成決定一覧が新しくアップされていました。 ●企業主導型保育事業の助成決定一覧(平成29年11月30日現在) 前回は10月31日現在の一覧がアップされたので、今後は毎月中旬ごろにその前月末時点の一覧がアップされるのかな?と思います。 全国で1,768園、定員41,333人が決定を受けているということで、10月31日の一覧表から見ても11月だけで257園、定員5,825人増加しています。 70,000人は超えているとのことなので、定員で考えてあと30,000人近い数の園が審査中なのだと思うとかなりの数ですね。 自分なりの数で換算しますとあと1,300園ほど増えるのではないかと思います。 児童育成協会の皆様も大変ですね。。。 ニュースでは保育無償化より保育施設を増やすべきという意見も見られますが、税制の改正や育児休業の延長など、政策としては女性の社会進出を進めたいという柱があるのかなと感じます。 が、家事も育児も介護もして、その上働かないといけないのかという女性の声があることも考えなければならないと思います。 働き手は不足していると思いますが、外国人実習制度もハードルが高いですし、ロボットやAIの活用もまだ未知数な気もするので、保育園の場合は優秀な保育士さんの確保が最も重要になってくると思います。 採用も競争ですので、経費をかけても福利厚生を充実させようという企業がより一層増えそうですね。

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告の概要(案)

平成30年度の報酬改定時期が迫ってきました。 介護給付費分科会のページに 平成30年度報酬改定の概要資料 がアップされていましたので、内容を読んでみました。 簡潔にまとめられていて非常に分かりやすい資料ですが、特養での看取り、ターミナルケアが多い訪問看護への評価、リハビリの評価など、医療介護連携に関して評価する内容が見て取れます。 また、集合住宅への訪問介護提供については、減算前の単位数で限度額管理をする(本当に減算する)方針であることや、減算幅自体の見直しも検討されていることが分かります。 このほか、居宅介護支援の管理者は主任ケアマネを必須とする案など、ケアマネジメントの公正中立性という観点からも、現在の集合住宅へのサービス提供手法についてはある種制限が入ってくるのかなと感じました。 福祉用具貸与の価格の上限設定や通所介護と通所リハの基本報酬の整合性をとる案など、細かな部分においても改定が進んでいきそうです。 共生型サービスについてはどれだけ広がるか未知数ですが、今までの事業者さまは介護、障害、それぞれしっかり要件を満たして指定許可を得て運営していらっしゃいますので、こうした事業者さまが一番基本報酬は高くなるであろうことは何となくわかりました。 共生型サービスが導入されることで、介護から障害への事業参入が今まで以上に進んでくる可能性も感じますが、高齢者と障害者、あるいは高齢の障害者、こうしたことに限らず人間の個性という意味でより個別性に対応できるサービスを提供していかなければならないと感じますので、いろいろなケースが出てくるだろうと思います。 以前から地域に福祉村をつくるお手伝いをしたいと考え、いろいろな地域の事業者さまの横展開を支援しておりますが、結局福祉は人なので、ご利用者が笑顔となり、働き手も生活が充実するような地域環境を形作るお手伝いがしたい!とより一層思うようになりました。 保育園も児童福祉分野という意味では福祉ですが、今回の介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の資料については、医療・介護、介護・障害の連携および共生という点は残っている感じがしますが、保育士など児童系のキーワードは登場回数が徐々に減っていったようにも感じます。 保育は保育で内閣府が管轄している企業主導型保育施設が大幅に増加している現状を見ますと...